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今現在取締役なのですが・・・。
はじめまして。法律的なことなのでしょうから分からないので質問いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。 私は2年間ほどアル会社の取締役をしておりますが、今回社内でどうしても納得のいかないことがありまして会社を退任しようかどうか迷っています。 そこで、小耳にはさんだのですが、一度取締役になってしまうと、次に同じ業種で起業することがアル一定期間出来ないとの事を聞きまして、真偽を確かめるべくして質問いたしました。 お手数とは思いますがどうぞよろしくご回答くださいませ。
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lanleadさんが書かれているのは,取締役としての欠格事由(商法254条の2)のお話です. さて,取締役の退任後の競業は,原則自由です.ただし,以下の2点にご留意ください 1.退任後の競業禁止特約 退任後の競業を禁止する取締役・会社間の特約は必要・相当性が認められる範囲で有効とされています. 2.営業秘密の不正利用 退任後でも,在任中に会社から示された営業秘密を利用して行う競業は,不正競争防止法違反(2条1項7号,4項)となります. その他,退任予定の取締役による従業員の引抜が忠実義務違反となる可能性があります(態様によりますので一概になるともならないともいえません).
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- snowbees
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下記のサイトによれば、商法により、取締役は、善意注意管理義務、忠実義務に加えて、競業禁止義務があります。退職の際には、競業禁止を守る誓約書を求められる場合があります。違反すると、企業は、貴方に、退職金の減額、返還、さらに 損害賠償の訴訟を起こす可能性があります。従って、予防策として、企業の取締役規則、従業員の就業規則などの資料を揃えて、弁護士に相談すべきと思います。
お礼
お礼が遅くなりまして申しわけございません。丁寧なご回答有難うございました。
- lanlead
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正常な状態での法人において取締役をされているのであれば、退職解任後同じ業種で起業し代表取締役になることは問題ないと記憶しています。 不確かで申し訳ありません。 1.禁治産者または準禁治産者 2.破産の宣告を受けて復権をしていないもの 3.商法、商法特例法または有限会社法に定める積荷より刑に処せられその執行を終わった日またはH執行を受けることのなくなった日から2年を経過しない者、なお、刑の執行猶予中のものを含む 4.上記の罪以外の罪により金庫以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることが内容になるまでのもの。なお、この場合は刑の執行猶予中のものは欠格事由に該当しない。 商業登記法ではこのように学びました。ご参考になるといいのですが・・・
お礼
お礼が遅くなりまして申しわけございません。丁寧なご回答有難うございました。結局の所、円満退職すれば自由ということですね。本当に助かりました。有難うございました。
- totoro99
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こんにちは。 この件は詳しく判らないのですが、仮にそうであるなら多くの方が該当してしまいそうです。知人にも社長(代表取締役です)を退任した直後に別の法人を設立した方も居ります。 また、最近スーパー運営会社「フレンズマート」が自己破産を申請した事案でも判ることですが、同社は監査役と取締役との違いはありますがニコニコ堂元監査役の方が中心となり昨年七月に設立したものだったとのことです。 この様なことから断定は出来ませんが仰るようなことは無いのではと思います。現に異なった企業を次々に起業して代表権を兼任している方も多数居られますし。 別の意味合いで規制がある業種があるのでしょうか?ここの部分は自信がありません。 なお、倒産を経験した場合などでは社会的責任上難しい場合があるかも知れませんね。
お礼
お礼が遅くなりまして申しわけございません。丁寧なご回答有難うございました。結局の所、円満退職すれば自由ということですね。本当に助かりました。有難うございました。
お礼
お礼が遅くなりまして申しわけございません。丁寧なご回答有難うございました。結局の所、円満退職すれば自由ということですね。本当に助かりました。有難うございました。