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取締役の変更手続き

別のカテゴリーで質問したのですが、回答がなく、再度質問させていただきました。 先日まで不動産会社の役員でしたが、5月20日をもって退任届けを出し、同日に退職しました。(取締役ですが、使用人兼務取締役です) 退職後、会社に再三、法人登記の変更をし、監督庁(県庁)への登録も変更してくれと頼んでいるのですが、いっこうに手続きをしません。 もうすでに、私の退任日・退職日からは、宅建業法で定められている役員変更後の届出期間の30日以内という期日を越えています。 ただし、私が退任届けを出した後の取締役会の議事がどうなっているのかは確認できていませんし、そもそも取締役会設置会社でしたが、過去に一度も取締役会は開いた事が無いようなそんな体質の会社です。 私としては退社し、独立するか、同業他社に参画するかしたいのですが、その会社が手続きをしない為、非常に困っています。 この状況で、その会社を業法違反として申し立てることはできるでしょうか?その時の罰則、行政処分はどうなりますか? また、県庁に指導してもらうにはどのようにすればよいでしょうか? 非常に困っています。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.4

>非常に困っています。 特に困ることは無いと存じます。 個人の取引主任者登録の変更の際の「退職証明」を出してくれないのなら困るかもしれませんが、取引主任者登録の変更申請は会社ではなく個人で行うものです。 なお、会社の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出(業法第9条の役員に変更があった場合30日以内に)を会社が懈怠してもあなた自身が困ることは無いはずです。この届出は会社の義務ではありますが、免許権者(国交省または県など免許権者)が業法第10条により最新の情報を閲覧に供する目的で、消費者保護の観点からのものです。ご質問者さんは気になるのでしたら退職している旨ご自身で免許権者申告すれば良いだけで、都道府県によって異なりますが閲覧に供する帳票に「遅延」等の記載を行なうだけです。 独立にも同業他社への転職にも支障は生じないはずです。 また、商業登記についても登記懈怠ではありますし、取締役の人数や定款の定めによっては会社法上、会社には問題が生じる可能性は残りますが、ご質問者さんが困る理由は見当たりません。取締役だったのでご存知でしょうが、取締役は任期中に一方的な意思表示でいつでも辞任ができます。ただ辞任の意思表示は通常書面です。それも取締役の辞任による変更登記申請書に退任を証する書面としての辞任届の添付が必要ですから、その要件を満たした書面を提出済みだと思います。(基本的には辞任の意思表示が会社に到達した時に効力が生じます。なお事前の意思通達により特定日を指定の辞任も可能です。) 非常に困っているとのことですが、具体的に何がどのように困っているのか補足いただければアドバイスも出来ますが、ご質問からは見当たりません。

jojo6969
質問者

補足

回答ありがとうございます このままの状態が続いた場合、取締役としての責任義務・権利はどうなりますか?

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

前職会社には再三伝えているのでしょう。 であれば、あなたは自分自身のことを考えて行動して良いでしょう。 県庁次第でしょうが、いまどき許認可関係をデジタル化していないとは思えません。ですので、次の会社であなたの名が出てくれば、県庁で前職会社へ指導が行くでしょう。 あなたや次の会社が手続きをするのに役所が受理しないという場合には、役所へ伝えましょう。 別な許認可で情報が2社で重複した際に指導を受けたことがあります。ただこの指導は代表者が同一であったり、親族であったからです。そうでなければ、いきなり罰則の適用を受けるかもしれません。

  • miura123
  • ベストアンサー率40% (6/15)
回答No.2

権利義務なのでないですか 次回総会を開くまで

noname#64531
noname#64531
回答No.1

退任は、取締役会での承認事項ではありません。 役員の変更登記の添付書類は、取締役会議事録でなく、 質問者さんの辞任届となります。 >独立するか、同業他社に参画するかしたいのですが、…非常に困っています。 現況困ることはないですが?かまわず身の振りを進めてください。 同業で役員・主任者にして手続きしたところバッティングを指摘されたときに 訴えればいいのです。 (ただし、前社取締役会設置会社で役員が質問者さんを含め 3名しかいないのでしたら話は別です。)

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