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権利義務取締役について
株式会社の取締役について、任期満了により退任したが、後任がいないため権利義務取締役となった場合、その状態で、当該取締役について破産手続開始の決定があった場合、どうなるのでしょうか? 以前は欠格事由とされていたみたいですが、会社法では退任事由となっています。当該取締役は、変化なく権利義務取締役のままなのでしょうか?
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- akak71
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回答No.4
#2 権利義務でない破産取締役は、論点解説新会社法 商事法務280頁記載があります。 権利義務が破産者になった場合は、記載がありませんが、 法定退任(強制退任)なので、 そのままでは会社で仕事できるはずはありません。
- toratanuki
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回答No.3
権利義務取締役は、「委任」によって存在するのではなく、会社法の規定により存在する。
- akak71
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回答No.2
質問は、取締役個人が破産した場合ですね。 その場合は、民法653条により委任契約が終了します。取締役を(法定)退任します。 よって、取締役死亡と同様に、欠員を生じても、退任登記は可能です。 一旦退任すれば、会社法に規定がないので、破産者を取締役に、再度選任することは可能です。
- 02jp
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回答No.1
破産手続開始の決定があった場合、どうなるのでしょうか? 会社破産手続開始= 取締が破産手続の決定→権利義務取締役の地位は無い。 決定すれば 同時に代表取締役は 民事で自己破産を同時に手続開始が可能です。
補足
>権利義務でない破産取締役 その場合、登記すべき事項の記載はどうなるのでしょうか? ”取締役Aは年月日委任の終了により退任”ですか? >権利義務が破産者になった場合は、記載がありませんが、 その場合、登記すべき事項の記載はどうなるのでしょうか? ”取締役Aは年月日任期満了により退任(又は辞任)”ですか?