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建物の合併登記
建物の合体登記の場合には従前の登記の抹消を行わなければならなかったと思うのですが、建物の合併登記の場合にも同様と考えてよいのでしょうか?
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合併は土地の合筆とほぼ同じ。 登記の抹消は不要。 抵当権があると合併登記できないことがあります。 合併登記できなくてもだれも、不利益を受けない。 物理的にはなんの変更されていない。 合体は、建物の変更工事をしたので、 その旨の登記を受理しなければならない。 分棟の登記も、予定されています。
お礼
的確な回答有難うございます。 なるほど合体の登記は(物理的な変更もあって)例外的みたいですね。