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建物合体登記
不動作表示登記についてですが、表題登記の有る建物を合体登記する時に住所証明書がいるのはなぜなのですか?合体前の表題登記で住所証明書を添付しているので、不必要と思うのですが、宜しくお願い致します。
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建物合体登記の考え方からくるものです。 その考え方は平成5年10月1日から施行された「不動産登記法の一部を改正する法律」によります。 従来の考えかた・・・・・建物に合棟または合体があった場合は合棟(合体)前の建物は滅失した ものとして、建物滅失登記をするとともに、合棟(合体)後の建物に ついては、建物が新築されたものとして、合棟(合体)による建物の 表示登記がなされていたからです。 不動産登記法の一部改正により、合棟、合体が「合体」として一本化されましたが、 当然に従来からの考えかたが引き継がれることとなりました。 ですから建物表示登記が新たになされるわけですから、住所証明書は必要添付書類と なるわけです。 1.いろんな合体のケースの場合における申請書に記載する登記の目的をみてもわかります。 オーソドックスな事例として 所有権の登記がある場合の合体でも、表題登記のみの建物同士の合体でも 登記の目的は「合体による建物の表題の登記及び合体前の建物についての建物の表題部 の登記の抹消」となります。 その他のいろいろなケースにしても 合体による建物の表題登記と合体前の建物についての建物の表題部の 登記の抹消という文言が登記の目的にセットそして記載されています。 2.法務局における全部事項証明書の作成・閉鎖の流れをみてもわかります。 従来の建物の全部事項証明書は「原因日付欄は平成24年7月5日 3番の建物と合体」を 原因として閉鎖されます。 そして合体後の建物は、新たな建物として、登記官によって新しく全部事項証明書が起こされる わけです。(原因及びその日付は平成24年7月5日 3番、4番を合体として記載されます) ですから、単なる新築建物の表示登記と同じ考えかたで住所証明書が必要となるわけです。 このへんの考え方としては、登記官によって、所有者の住所や氏名が単に表題部所有者欄に 転記されるわけではありません。 また築後、年数がたっていれば所有者も住所などが変更になっている場合が多く、 登記識別情報が作成される合体登記ならば、余計にこのような形態=建物が新築 されたものとして扱う を取ることが、権利の保全と明確化を目的とする不動産登記の目的に沿うようにも なるわけです。 不動産登記法は登記の目的と実際の形態と、法務局における全部事項証明書の記載の仕方を セットで理解するとわかりやすいですよ。 参考書のみの勉強だと、敷地権や合体登記など、または権利がらみの登記を勉強していくと 段々と頭が混乱してきますから。
お礼
回答有難うございました。「登記官によって、所有者の住所や氏名が単に表題部所有者欄に転記されるわけではありません。」でよく分かりました。