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合併による所有権登記
父が生前、分筆をした土地があるのですが、その土地の登記の目的が『合併による所有権登記』になっています。 合併による所有権登記というのは合筆でなく分筆の場合も使うのでしょうか?
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> 65番2は65番の一部ともうひとつ別の土地を合筆して65番2が出来ているという意味でしょうか? 違います。 65番とxx番が合筆して65番になる。この時に「合併による所有権登記」が記載される。 その後,合筆後の65番から65番2が分筆される。この時に『65番から分筆」と記載される。ということです。65番の登記情報を見れば,合筆された元の土地が何番だったのかがわかるはずです。
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- f272
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回答No.1
合併による所有権登記というのは合筆の場合に使います。分筆のときには使用されません。 したがって,あなたの例では土地が合筆された後に分筆されたものであり,表題部に「××番から分筆」と,甲区に「合併による所有権登記」とあったのではないですか。
質問者
補足
回答ありがとうござます。 もともと65番という広い土地があり、その内の一部を分筆して65番2という土地ができました。その為、65番2の登記情報の表題部に『65番から分筆」とあります。 f272様の回答ですと、65番2は65番の一部ともうひとつ別の土地を合筆して65番2が出来ているという意味でしょうか? もしそうだとすると、もう一つの土地のことはどこにも記載されないのでしょうか?
お礼
お礼が遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 まだ65番の登記を確認できていませんが、仮に65番が合筆によってできたとしても、65番から65番2を分筆したときは権利部の記載は『所有権保存』とかにはならないのでしょうか・・ 分筆して新しくできた土地65番2の権利部に順位1で合併による所有権登記と記載があるのは素人には紛らわしく感じます。 詳しく説明ありがとうございます。