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抵当権設定のある建物の滅失登記について

この度、親の名義の家を建て直すことになり解体工事が終了したところです。 滅失登記を自分で行うべく書類を揃えたのですが、解体した建物の登記簿謄本を見たところまだ抵当権設定がされたままなのです。支払いは何年も前に全て終わっています。抵当権抹消をせずにこのまま滅失登記をしてもよいのでしょうか。その場合抵当権は自然になくなると考えてもよいのでしょうか。 ちなみに立て替えた後の建物の名義は私です。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/reg-h-b3.html を読む限り抵当権はそのまま消失するようですね。

参考URL:
http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/reg-h-b3.html
pika815
質問者

お礼

早速読ませていただきました。 このまま滅失登記して構わないということですね 安心しました。 ありがとうございました。

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