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土地家屋調査士、建物の合併
区分所有建物の 1階:種類・店舗、 2~4階が一つの物件として登記:種類・共同住宅 の場合に1階と2~4階を合併できますか? ちなみに1棟の建物に部屋は他にもたくさんあり、 上記の2物件以外の所有者は異なります。
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区分建物に関しては,その区分建物の両方が 不動産登記事務取扱手続準則第86条2号に該当せず, かつ,不動産登記法第56条に該当しなければできそうですが, 具体的には法務局か土地家屋調査士に確認されることをお勧めします。 不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日法務省令民二第456号通達) (合併の禁止) 第八十六条 法(注:不動産登記法)第五十四条第一項第三号の建物の 合併の登記は,次に掲げる場合には,することができない。 (1) (略) (2) 区分建物にあっては,区分された建物が互いに接続していないとき。 不動産登記法 (建物の合併の登記の制限) 第五十六条 次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。 一 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物 の合併の登記 二 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の 登記 三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物 の合併の登記 四 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併 の登記 五 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する 登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるもの として法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記
お礼
ありがとうございます。 できそうですね。