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建物の分割登記
建物の分割登記として、付属建物を独立した1個の建物として登記する場合が揚げられていますが、合体の逆の場合として、一個の建物を物理的に分離して、分離部分を1個の建物として登記する場合というのは予定していないのでしょうか?
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物理的(建築工学的)に無理があるということなんじゃないでしょうか
建物の分割登記として、付属建物を独立した1個の建物として登記する場合が揚げられていますが、合体の逆の場合として、一個の建物を物理的に分離して、分離部分を1個の建物として登記する場合というのは予定していないのでしょうか?
物理的(建築工学的)に無理があるということなんじゃないでしょうか
お礼
回答有難うございました。 やはり、予定していないのですね。