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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物の抹消登記について教えてください)

建物の抹消登記について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 亡父が、所謂“原野商法”で買った土地に建物が建築業者名義で登記されており、現在は倒産しています。相続登記のために建物を解体し、抹消登記をする方法を教えてください。
  • 亡父が購入した土地に建物が建築業者名義で登記されているため、相続登記のためには建物の解体と抹消登記が必要です。倒産した建築業者との連絡が取れない場合でも、解体業者の証明書を添付して法務局に抹消登記を申請することができます。
  • 亡父が購入した土地には建築業者名義で登記された建物がありますが、現在はその建築業者が倒産しています。相続登記のためには建物を解体し、抹消登記をしなければなりません。倒産した建築業者との連絡が取れない場合でも、解体業者の証明書を法務局に提出して抹消登記をすることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanenashi
  • ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.1

>単に、建物を解体して、解体業者の「建物を解体した」旨の証明書 を貼付して法務局に抹消登記をすればいいのでしょうか。 この場合、抹消登記を申請できるのは名義人である建築業者もしくはその代理人です。あなたが抹消登記を申請しても、現状では申請を受け付けてくれないと思われます。そもそも、 土地の名義人・・質問者(相続登記終了後) 建物の名義人・・建築業者 というわけですから、問題となるのは、建築業者が質問者所有の土地を、いかなる権原で建物の敷地としているか、ということです。 使用貸借でもなければ賃貸借でもないという状態であっても、建築業者ないしその債権者が時効取得を主張してくる可能性がなくはありません。早急に対応をとるべきです。(倒産しているようであっても、どこから話がでてくるかわかりません。) 具体的には、所有権に基づく「建物収去明渡請求の訴え」を起こすことになりますが、こうなると弁護士に頼んだほうが無難です。相手方の探索などに関しても、やってくれるはずです。 くれぐれも勝手に建物の解体を先走って行わないようにしてください。最終的には前述の訴訟の勝訴判決ならびに強制執行宣言をもらってから動くようになると思います。

SY777
質問者

お礼

ありがとうございました 参考にさせていただきます!!

SY777
質問者

補足

やはりそういうことですか! 常識的に考えれば、賃貸借でもしていないのに、土地の名義人と建物の名義人とが違っているということは、ありえないケースの方が多いと思います。 そのあたりが、当時の原野商法の原野商法的なところで、建物を建てる請負で建築工事は進めていたようですが、完成まじかになって、建築業者と土地を父に販売した業者との間で、金銭の支払い関係でトラブルになり、結局は、建築業者が担保代わりに建物を自分名義にして登記をしてしまったいきさつがあるようです。 なかなか面倒ですね!!

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