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建物の合体登記の際の登記記録の閉鎖について
不動産登記には、土地・建物・区分建物の登記がありますが、疑問があります。 それは建物の合体登記の際に、なぜ両方の建物の登記記録を閉鎖し新しい登記記録をおこすのでしょうか? 土地の合筆の時のように、片方を閉鎖し後の一方の登記記録の中で変更しては問題があるのでしょうか? 非区分建物⇔区分建物の変更があれば閉鎖しないとは思いますが、同じ種類の建物同士ならできそうな気もしますが。 決め事なのでこういう質問はおかしいのかもしれませんが、よろしくお願い致します。
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土地の場合は、両方の所有者が一致し、乙区がないか、乙区に同じ抵当権が付いているようなケースしか「合筆登記」はできません。 建物の合体登記は土地の合筆登記とは意味合いが異なります。 土地が物理的に一つになるということはありませんが(というよりもともと日本という土地を区分したものが一筆の土地であり、物理的に分かれたりくっついたリス猟な性格のものではない)、建物については2棟の建物の間を増築して壁を取り壊せば、「物理的に一つ」の建物となってしまいます。 もともと所有者が違う建物が合体した場合に、どちらかの建物に吸収されるとすると、吸収されて無くなってしまう建物の所有権が消えてしまい、吸収した側の所有者のものとなってしまう、ということとなると問題が生じます。 また、乙区欄の抵当権がどうなるかという問題もあります。 そこで、合体の登記に当たっては、旧建物両方の登記簿を閉鎖し、新しく登記簿を編纂し、甲区欄にはもともとの建物の価格割合に応じた所有権持分を登記し、乙区については、それぞれの所有者の持分上に従来の抵当権棟が存続する形で記載を行います。 片方の登記簿を閉鎖せずに残して同じような手続きができないかという疑問があるかと思いますが、閉鎖される側の登記年月日が古い登記を移記するに当たって、存続する側の登記年月日が新しいものよりも後ろに記載するようなこととなっては、見づらく混乱する元となります。 以上の理由から、建物の合体登記に当たっては、旧建物の登記簿を閉鎖し、新しく「整理された」登記簿を新規に編纂するということとなっています。
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追記: 土地の合筆に相当する建物の登記には、「合併の登記」があります。 こちらは、物理的に別々の建物どうしを「登記簿上一つとして扱う」ようにする登記であり、片方の建物をもう一方の建物の「附属建物」とするものです。 この場合には、主たる建物となる方の登記簿が存続し、附属建物となる建物の登記簿のみが閉鎖されます。 但し、土地の合筆登記の際の制限事項と同じ条件があります。
お礼
ありがとうございます。 合併の登記は、物理的に別々な場合なんですね。 この辺も勉強します。
お礼
回答ありがとうございます。 パソコンの不調によりお礼が遅れましたこと、お許しください。やっと復帰したもので。 なるほど、片方の登記記録を使うということは、吸収ということになってしまうんですね。 登記年月日も移記によって煩雑になることも納得できます。 ありがとうございました。 またよろしくお願いします。