• ベストアンサー

解雇処分について

自分が懲戒解雇処分《即時解雇》になっているかは所轄の労働基準監督署に電話問い合わせをすれば教えてもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

労基署が知りうるのは、即時解雇+解雇予告手当不支給(労基法20但し書き)の場合(このほか天災事変で事業継続不可等もある)、事業主が労基署に認定を受けようとする場合。 単に即時解雇+予告手当支給であれば、労基署は知りようがない。それよりは、労基法22条に従い事業主から解雇証明をもらうのが筋。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

電話では教えてくれない。 個人情報の観点から 訪問して本人確認が取れれば教えてくれる。

関連するQ&A