- ベストアンサー
会社からの懲戒処分について
会社から懲戒処分を受けた場合、口頭でもかまわないのでしょうか? 特に、減俸の場合は文書での提示は必要でしょうか? それと届け出の必要はあるんでしょうか?(監督署とか)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
文書か口頭かというのは特にないですね。 懲戒処分の場合の減俸については、労働基準法上制限があり、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」とされています(労働基準法第91条)。要は、月1割以上の減俸は無効です。 就業規則は10人以上の労働者を使用している事業場は届出が必要です(労働基準法第89条)。内容は任意ですが、労働者代表の意見を聴取する必要があります(労働基準法第90条)。懲戒処分を行う場合は、就業規則に予め定めておく必要があります。 労働基準法第20条により、労働者を解雇する場合には30日前の予告か30日分の平均賃金の支払いが必要ですが、労働基準監督署の認定を受けることで解雇予告を除外して予告手当てを支払うことなく、即時解雇することができます。ただし、その要件は就業規則ではなく、法律的に妥当かどうかの判断を行います。
その他の回答 (2)
- toka
- ベストアンサー率51% (1205/2346)
減給の上限額については、労働基準法91条によります。 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 つまり1回の減給額は日給の半額が最大であり、また1ヶ月のうちに複数回の減給制裁を科す場合でも、減給額の合計が月給の10分の1を超えてはなりません。
- toka
- ベストアンサー率51% (1205/2346)
処分の通知が口頭か文書によるかは、就業規則に定めれば会社の任意です。それは減俸についても同じです。 処分した場合の届出は、懲戒による即時解雇のみ監督署への申請が必要です。解雇予告手当を払ったり30日以上の猶予を与えた上での解雇なら申請は不要です。
補足
詳しい解答ありがとうございます。 ちなみに減俸の上限とかはあるのでしょうか?