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確定申告したほうがいいんでしょうか?
昨年は4月まで働いていましたが出産の為退職しました。 1月から4月までの収入が80万円位あり 退職金も60万円ほどいただきました。 この場合確定申告すれば税金がかえってきたり 住民税が安くなったりするんでしょうか? はずかしい事なんですが税金について全く無知なので教えて下さい。 よろしくお願いします。
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退職金は別計算で既に源泉徴収された金額となっているはずですから、その分は変化はありません。 (ただしご質問者の場合は最低課税額以下なので支払いは実質なかったはずです) しかし、1~4月までに納めた税金は、仮に納めただけであり去年の年末調整をしていない以上今年確定申告する必要があります。 確定申告すると、収入が80万円とのことですから、所得税については、全額非課税となり、1~4月に納めた税金は全額帰ってくるものと思います。 住民税については去年の1~4月に納めた分はその更に前年度の分ですから、帰ってくることはありません。 今年の住民税は去年の収入が80万円しかないので、全額非課税となり今年請求が来ることはないでしょう。 ちなみに、去年のご主人の年末調整では扶養に入っていますね? もし入っていない場合は、ご主人も確定申告すれば更に戻ってきます。 配偶者に対する扶養控除は年収が140万円以下であれば、扶養控除枠があります。 では。
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- 01e118km
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税務署で仕事してたものです。 そうですね!↓のとおりに。そのとおりです! あと邪道ですが、何か用事があったり、確定申告の必要があれば税務署から電話や葉書きがくると思います。
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回答ありがとうございます。 税務署でお仕事なさってたんですね。 すごいですね。 私はこういう事に本当に無知なので みなさんに回答をいただいて 本当に助かりました。 どうもありがとうございました。
退職金については、給与とは別に税金が計算されますが80万円までは税金がかかりません。 給与については、1年間の収入が103万円以下であれば、所得税ががかかりませんから、もし、源泉税が控除されていれば、確定申告をすれば、源泉税が全額戻ってきます。 住民税については、昨年の収入に対して今年課税されますが、80万円ほどでしたら課税されません。 確定申告は、税務署に源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう口座の通帳を持参すれば、教えてもらえます。 確定申告は2月の17日からですが、還付の場合は既に受付が始まっていまて、息なら空いていますきから時間がかかりません。 なお、ご主人の控除対象配偶者として申告すれば、配偶者控除38万円と、収入金額により最高38万円の配偶者特別控除を受けることが出来ます。 ご主人が年末調整で申請していない場合は、やはり確定申告をすれば適用されます。
お礼
回答ありがとうございます。 元勤務先から源泉徴収表がまだ届いてなかったので 早速連絡しました。 幸い税務署が家の斜め前にあるので 源泉徴収表が届き次第、申告したいと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 主人の年末調整で扶養に入っていたのかどうかわからないので 主人が帰ってきたら聞いてみます。 どうもありがとうございました