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在職老齢年金とコンサルティング業
- 個人事業主のコンサルタントが在職老齢年金を受ける条件は?
- 経営者の在職老齢年金受給における税金の扱いとは?
- コンサルティング業を続けながら組合理事長にもなる場合の税金と年金の取り扱い方法は?
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>1)この組合から、理事長として給与をいただけば、個人事業主で… コンサルト業を廃業しないのならコンサルト業部分は個人事業主、理事長部分は給与所得者。 >給与相当額をコンサルタント料として入金処理をしても問題ない… 理事長という肩書きとコンサルタント業とは別物です。 混同してはいけません。 しかも、そんなことをすると納税額の面で不利になります。 >給与として貰った場合は、2箇所以上から収入があるサラリーマン扱いとなって… 理事長職を 2以上の団体から引き受けるのですか。 1つだけなら給与所得は 1カ所からだけです。 >2箇所の収入を合計して、個人事業主として、毎年、確定申告し続けることは可能… 可能かではなく、そうするのが通常の処理。 ただし、合計するのは「収入」ではなく「所得」。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >個人事業主でいた方が、引き続き年金を全額いただけるので、その方がありがたいと… 思うのは自由ですが、税務署を説得するには無理な考え方です。 >サラリーマンに戻った場合、年金と給与の合計が月間28万円を超えた場合は、超過分の半額が年金から… それなら理事長職を受けるかどうか、事前によくお考えください。 >年金が減額されることは無いと思っておりますが、この考えは正しいでしょうか… 年金の種類によります。 十把一絡げな回答はできません。 >サラリーマンに戻った場合でも、継続するコンサルタントの収入は、別途確定申告をし… 確定申告とは、事業所得だけを抜き出してするものではありません。 源泉分離課税で申告不要なものを除いて、すべての所得が申告対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyamaさま 早速のご回答、ありがとうございました。 ご教示いただいたコメントを、頭に入れて、 理事長を引き受ける場合の想定で以下のようになると理解しました。 1) 理事長を引き受け受け就任するが、コンサルト業も継続する。 コンサルト業部分は個人事業主で、理事長部分は給与所得者となる。 2) 給与所得と事業所得を、確定申告し、応分の税金を払う。 3) 年金に関しては、給与と年金額の合計が28万を超える場合は、 減額される。 その際、事業所得は、加味されない。 ※ 事業所得があっても、給与と年金額のみで減額が算定される。 ※ 理事長として、通勤費が支給されても、通勤費は 年金減額算出の計算には含まれない。 このような理解で正しいでしょうか? 本当に、知識がなくて申し訳ございません。 よろしくお願い申し上げます。