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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主と年金)

個人事業主と年金

このQ&Aのポイント
  • 50代後半の男性の60歳での再就職、起業計画についてアドバイスをいただきました。再就職で個人事業主として働くことで全額の年金を受け取れる可能性があると教えていただきました。
  • 60歳から起業しセミナーの講師やコンサルタントとして活動したいと考えています。個人事業主としての基盤を作り、ある程度の状況になった後に法人設立を考えることもあります。
  • 61歳から年金を受け取れるため、60歳を越して個人事業主として働いても年金は全額受け取れると思われます。ただし、再就職での給与によって年金額が削られる仕組みがあることを考慮する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>再就職でその企業の社員として勤務できた場合、その給与の額によっては、  10万円や20万円が削られるとかいう年金の仕組みであるとかを学んでいます  ・年金額が減額になるのは、企業に就職していて厚生年金に加入している場合です(在職厚生年金)  ・企業からの報酬と年金額を合計して一定額を超える場合、その金額の半分が減額されます >(個人事業主は年金を全額受け取れる)に間違いはないのでしょうか  ・厚生年金の比例部分(貴方の場合61歳から)を受取るときに、厚生年金に加入する働き方をしていなければ   全額受け取れます(在職厚生年金の対象になりませんから)  ・企業に勤めていても、厚生年金に加入する必要のない働き方をしている場合も同様です

jgday
質問者

お礼

早々に回答をありがとうございます。 「厚生年金に加入する必要のない働き方」という部分を もう少し調べてみます。

その他の回答 (2)

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.3

 私は30年間勤めた大手メーカを脱サラし、自分で会社を興して12年間も「個人事業主」としてやっているのですが、「個人事業主」であれば幾ら稼いでも国民年金は減額されることはありません。いまは自分で稼ぎながら国民年金をまるまるもらっている状態です。家内ももうすぐもらえます。

jgday
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 期待していた回答そのままです。 ご紹介いただいた著書を取り寄せてみます。

回答No.1

60歳まで厚生年金加入で、以降も会社員として勤務し厚生年金に加入する場合には、在職老齢年金という制度の扱いになり、所得により支給額が制限されます。 これはあくまで厚生年金の場合ですから、60歳以降は個人事業主のように厚生年金に加入しない場合には支給制限はありません。 在職老齢年金制度で検索してみると分かります。

jgday
質問者

お礼

早々に回答をありがとうございます。 >60歳以降は個人事業主のように厚生年金に加入しない場合には支給制限はありません。 >在職老齢年金制度で検索してみると分かります。 「厚生年金に加入しない場合」と「在職老齢年金制度」について もう少し勉強してみます。

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