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“監督指針”の持つ意味は?
“監督指針”として行政が多くの事業者向けに出してきますよね。 ただ、私には“監督指針”の持つ意味とか影響みたいなものがイマイチ分かりません。法律とは違うんだろうなとは思います。 では、現在、出された監督指針に対してそれに沿った運営内容で無い場合には、業務停止みたいなことが起こりうるのでしょうか?。 それとも何らかの法令を出す前の周知的な意味合いで作成されたものでしょうか? お分かりの方がいらっしゃればお教えくださいませ。m(_ _ )m
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監督指針もいろいろです。法令に基づくものや法律を施行するため行政解釈といわれるもの、法律では不明確な部分が裁判で確定され、それに対処してだされるもの等あります。 ご質問がどれを対象にしているのかはわかりませんが、 >法律とは違うんだろうなとは思います。 そうですね。 >業務停止みたいなことが起こりうるのでしょうか? 直ちにそうはならないでしょう。繰り返し指導を受ける等悪質な場合にはそうなるでしょうが、法律の本条文に従います。勝手にはきめられません。 >法令を出す前の周知的な意味合い 逆です。出た法令のその内容について、周知させるためでしょう。あるいは、許認可事業の場合には、ガイドラインのような指針もあります。
お礼
う~んなるほど。分かりやすいご回答ありがとうございました。 関連する法律がすでに出ている可能性もありますね。 更に調べてみますっ。