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法令、条例と指針の違いと見方について
- 法令、条例、指針の違いとは何でしょうか?労働基準法を例に見てみましょう。
- 法令は国の法律、条令は地方自治による法律ですが、指針は法令や条例にも存在しますか?また、指針は法的な強制力を持っていますか?
- 基準(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準など)も指針と同じように強制力はないのでしょうか?基準を満たさない場合の対応はどうなるのでしょうか?
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○(1)(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)というのは法が(改正して)誕生した日なのか、施行される日なのでしょうか? 【答】成立した日です。 稀にこの法律は、○○年○月○日から施行するとの文言付記もあります。 暦に関する法律により、初日不算入です。ようするに翌日から起算します。 ○(2)最終改正は、前回改正した年月日でよいのでしょうか? 【答】 最終改正・一部改正いづれの場合も、改正の元となった法律に効力が及びます。 直近の改正ということです。 現時点での最終改正ですので、なんどでもこの詞が使用されます。 毎年最終改正が行われる法律もあります。 (3)(最終改正までの未施行法令) についてはわかりません。 【答】 改正法が国会で成立していますが,まだ施行されていないものです。 (4)法令は国の法律、条令は地方自治による法律ですが、指針というのは法令、条例にもありますか? 【答】あります。 通達などに、事務運営指針という詞がよく用いられます。 (5)指針はいわゆる「ガイドライン」のことですか? 【答】 指針というのは、その法律や条例の運営や運用の仕方や範囲・範疇などを拡大解釈させないものと理解してください。 ガイドラインというと、そのカテゴリーに関する指示書みたいになりますけど、ニュアンスは似ています。 どういった場合にこの法律を適用するとか、具体的に指針とは、目的・効果・意義・主体となる規範を解き明かしたいわゆる、施行令の取り扱い説明書みたいなものです。 (6)指針は法的な強制力はないですか? 【答】 法的な強制力がないというよりは、むしろ一定の強制力を持たせるために設置された解釈基準であったり、取り扱い基準であったりします。 いわゆる、このようなといった「限定的もの」にのみ適用するといった提要みたいなものです。 (7)基準(「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」など) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03601000038.html ここに出てくる基準などは、形式的基準と実質的基準のことです。 ここで法令を読むときには、 ○有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。 ○○しなければならない とあればそうしなさいと読み替えます。 義務の形で書かれていることが多いのですけど、法令解釈上は、そうしなさいと行動規範を示しています。 (1)○を置かなければならない。 ⇒置きなさいということです。 (2)○連携に努めなければならない。⇒努めなさいというこです。 このように”ねばならない”と規定してあることを怠ると法令違反となります。 ここを実質基準で、実際にそのように取り扱っているのかということです。 まず 法令で骨格を現し、施行令や規則でその運用時期と対象をあらわし、指針で更に精査した内容に遵ずるように段階的にその業務や法令の中身をつぶさにしていったものです。 指針とは別に 細則とも情報ともいった形で法律そのものを拡大解釈させないよう、また類推解釈させないよう範疇とカテゴリーを明確にしています。 指針とは指導要領&指導要綱です。 強制力はありませんが、逸脱した考えで、持論を持ち込むことはできないことになっています。 最後に、基準を満たさない場合、勧告や指導の対象となり得ます。 そして指針には、このように以後取り扱われたいとかならず、経過措置も記してあるのが通例です。
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- elegant-orgel
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つまり、改正前の法律は無効になるということでしょうか? (答) 改正前の法律が、無効になるばあいもあります。 その場合は、廃止となります。 一部改正の場合は、いわゆる「施行日」からの適用となります。 (質問) 改正前に則ったものは改正後の法律が適用されるということでしょうか? (答) 改正後の適用基準は、施行日以降となるわけです。 (質問) そうなると、例えば改正後に厳しくなった法律に則らなければなりませんが、改正前に違反をしてた場合、その被害を被った方が違法行為を追求することはできなくなるのでしょうか? (答)改正前に違反をしていた場合は、改正後のその法律・省令などの施行日以降に改善を求められます。 基準を満たすよう、現場を整える必要がでてきます。 「その被害を被った方が違法行為を追求することはできなくなるのでしょうか?」 ここの部分は、できる場合もあれば、できない場合もあります。 法律は、一般的に過去に遡って、遡及しません。 施行日以降からの適用になります。 これを、法律の不遡及といいます。 法律が改正されるたびに、その違反項目を遡及させていては、法律の効果そのものがあやふやに取り扱われてしまうからです。 ○「こちらが改正前だと思いますが、ここで違法行為があったとしても」 POINT ⇒改正前に違法行為があったのであれば、その時点の過失責任とそのことに起因する賠償責任が発生するのであれば、その責に帰すべき事由によっては、責任を追求できます。 ○「改正後に基準が充たされていれば、当時、違法していた証拠などがあっても追及できないということになりますか?」 当時の違法だという証拠があれば、追求できます。 ようするに、施行日以降、なんらかの実態にそぐわない事象を抱えたまま運営することが、制約されたり、禁止行為が付与されたりする訳です。 改正法案の成立前に把握した、法令違反であれば、当然そのときの指針などに照準をあわせて、遵法であったか否かを論議することになります。 ○後日、体裁をを整えても、記録等により、過去の法律に違反している事実が明らかであれば、その案件そのものは、追求できます。 法律の遡及効果・と過去の法令違反の摘発時期の問題です。 混同しないようにしてください。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
- f272
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すでに詳しい回答があるので、補足するだけにしよう。 (1) 国会で成立した日と言っている人もいるが、実際には法律を公布した日です。国会で成立した後、衆議院あるいは参議院の議長が内閣を経由して天皇陛下に奏上し、閣議決定ののち陛下が公布します。 公布と同時に施行される法律もありますし、法律のなかで施行日を別に定めている場合もあります。 (2)も同様に改正した法律が公布された日です。
お礼
厳密にいえば、天皇陛下が公布して初めて成立したといえますね。 ご回答ありがとうございます。
- kuroneko3
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(1)(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)というのは法が(改正して)誕生した日なのか、施行される日なのでしょうか? 日付は,国会で法律が成立した年月日です。 (2)最終改正は、前回改正した年月日でよいのでしょうか? 最後の改正が成立した年月日です。 (3)(最終改正までの未施行法令) についてはわかりません。 改正法が国会で成立していますが,まだ施行されていないものです。 (4)法令は国の法律、条令は地方自治による法律ですが、指針というのは法令、条例にもありますか? 条例は,地方公共団体の定めた自主立法ではありますが,「法律」ではありません。日本では,法律を定めることができるのは国会だけです。指針は,国や地方公共団体のどちらも定めることがありますが,法令でも条例でもありません。 (5)指針はいわゆる「ガイドライン」のことですか? どちらも,行政法学上の「通達」に分類されるものであり,本質的な違いはありません。 (6)指針は法的な強制力はないですか? 指針は,法令の正しい解釈適用を示している場合には,法的拘束力が認められます。法的な強制力がないという見方は誤りです。 (7)基準(「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」など) お尋ねの基準は,介護保険法の委任に基づく厚生労働省令として定められたものであり,法的拘束力があります。指針とは異なり,法律による委任の範囲内で一定のルールを定めることが認められているものです。 基準を満たさない事業については,介護保険法に基づく基準該当居宅介護支援には該当せず,原則として介護保険の適用を受けられないことになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お詳しい回答で、大変参考になりました。
補足
ご回答ありがとうございます。 >改正の元となった法律に効力が及びます。 つまり、改正前の法律は無効になるということでしょうか? となると、改正前に則ったものは改正後の法律が適用されるということでしょうか?そうなると、例えば改正後に厳しくなった法律に則らなければなりませんが、改正前に違反をしてた場合、その被害を被った方が違法行為を追求することはできなくなるのでしょうか? 例えば前者の基準が改正前となるのですが、改正前に満たされてない場合は、改正後に遡って 追及することはできないのでしょうか? 例えば質問で述べた例の「基準」は以下のように日付があるのでが、 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」平成11年3月31日 厚生省令第37号 http://homepage1.nifty.com/greatforest/H11ho37.htm こちらが改正前だと思いますが、ここで違法行為があったとしても 平成十一年三月三十一日厚生省令第三十八号 最終改正:平成二四年三月一三日厚生労働省令第三〇号 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03601000038.html 改正後に基準が充たされていれば、当時、違法していた証拠などがあっても追及できないということになりますか?