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日本医師会の指針についての問い合わせ先とは?
- 日本医師会が平成14年に発表した「診療情報の提供に関する指針」についての問い合わせ先として、県の医療安全支援センターや県医師会に連絡を試みたが回答が得られなかった。
- 指針での基本理念と用語は現在も有効か、診療情報とは何を指すのか、紹介状と同義と考えて良いか、患者の紹介時の診療情報提供書作成についての疑問がある。
- 県の医療安全支援センターは医療の安全に関する情報提供を行う公的機関であるが、指針については医師会に問い合わせるよう指導された。県医師会にも問い合わせたが回答が得られていない。
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質問者が選んだベストアンサー
まず。診療情報提供書と診療情報とは違います。診療情報提供書は医療機関から他医療機関への文字通り紹介状です。患者さんが望めば見る事はできますが、患者さんと医師との信頼関係に問題が生じる事が多い。 診療情報とは医師法に記載された診療情報の提供等に関する指針における 患者さんの診察や検査などで知り得た情報のことです。患者さんが自分の受けた診断や検査、治療が適切であったかどうかを知るために開示を請求する情報のことです。 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.html おそらくあなたの回答になると思います。これは厚生労働省の策定案に先んじて医師会発表したものです うたい文句は良いのですが、結局の所医療ミスの隠蔽を防ぐ目的です。しかしながら現実は正式な手順を踏まずに開示を強要したり、感情論の問題(医師が気にくわない等)で利用される事も多く、なぜ指針?どまりなのかは分かりかねます。 あなたのお読みになられたhttp://www.med.or.jp/doctor/member/000318.html。これは厚生労働省の案に先んじて医師会発表したものです。これに関して医師会はこの指針に従います旨を出しております。あなたのお読みになった日本医師会の指針は医師会の姿勢を表示しているだけなので、おそらく患者さんが適切な手順で診療情報の開示を望まれた場合拒絶せず開示しなさい程度のことしか説明出来ないのではないでしょう。尚平成16年の厚生労働省は指針を成文化しており、現在も継続しています。 診療情報の提供等に関する指針は国立病院等も同じ旨の指針を公表しております。
その他の回答 (1)
基本的な話になるのですが。 医師会は、国の組織ではないので、そこが定めている指針などは、法的制限はかけられていないと思います。 また、法律ではない指針ですので、こうやったら良いでしょう、と言うものであり、それに従えとしているものでもないということになります。 そういうものに対して、そこでこう書かれているんだから、どうなんだ。と大上段に食ってかかられたら、「答える義務はございません。」で、終わりになるだけです。 何をどうしたいのか分かりませんが、 はっきり言って、そういう一般の人には直接関係ないような医師会の指針などを盾にとって、こうしろ!と言う様な事をすると、普通は、病院や医師会などは、反発してこじれる話になります。
お礼
早速の応答有難うございます。貴殿が仰る「医師会は国の組織ではないので、・・・・・・、法的制限はかけられていない」ことも、更にいえば〝指針であるので、個々の医師がそれに従う義務は必ずしもない〟ということも、私は若かったとき国家公務員だったので、それなりに承知しているつもりです。 私がこのような質問を出したのは、日本医師会という「世界の何処に出しても恥ずかしくない確かな組織」がそのような指針を示されたということは、その用語や文章の一つ一つの解釈を熟考されているに違いない、と信じるからです。そして、その解釈(医師会には失礼ながら、たとえ法律のように確かなものになってはいないとしても)を知りたいと思ったからです。 また、「その指針を盾にとって・・・・・・」といった敵対的用途につかう気は毛頭なく、「その指針が言いたいことを理解したい」という云わば友好的な気持ちでこの質問を出したことは、誓って申し上げます――変な風に誤解しないでいただきたい。
お礼
丁寧な御説明ありがとうございます。しかし何故、「この種の案件」は、「うたい文句は良いのですが、結局の所医療ミスの隠蔽を防ぐ目的です。――、感情論の問題(医師が気にくわない等)で利用される事も多く、――」という傾向の話になってしまんでしょうかねえ? 医師と患者の信頼関係・・・・・・理想論になるんでしょうか?