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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政機関が発行する法令解説書(市販)を無断で編集すると著作権法違反になるでしょうか?)

行政機関が発行する法令解説書を無断で編集すると著作権法違反になる?

このQ&Aのポイント
  • 行政機関が発行する法令解説書を無断で編集すると著作権法に違反する可能性があります。
  • 著作権法は、法令の条文の原文の使用は著作権の対象外であり問題ありませんが、法令解説書の文章の使用については注意が必要です。
  • 著作権法は許諾なしに部分引用が可能ですが、引用しすぎると盗用になる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Haignere
  • ベストアンサー率56% (61/108)
回答No.1

著作権法では、第13条において「権利の目的とならない著作物」として、「憲法その他の法令」「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」などをあげています。つまり、法令の条文を使用することは問題ありません。 逆に言うと、それ以外のものは、該当しないと考えられます。たとえ行政機関が発行しているものであっても、法令解説書には著作権があるのです。 もっとも、許諾なしに転載可能なケースとして、第32条に、「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」という条文があります。しかし、ご質問の法令解説書の場合、市販ということもありますし、該当しないでしょう。あくまでも引用として利用されることをおすすめします。 なお、引用の範囲ですが、質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係であることが文化庁の見解です。