- 締切済み
解雇予告手当/会社側のメリット
解雇予告手当/会社側のメリット について、質問があり、コメントを寄せました。 2月18日に、2月末日にて解雇を言い渡されました。 3月分に関しては、解雇予告手当も30日分を支払うとのことです。 会社都合による退社(=解雇)となり、失業保険もおりるのですが 「30歳未満」、または「30歳以上」によって 下記の通り、失業保険の給付期間が、異なってくるかと思います。 ------------------------------------------------------ 「30歳未満で、5年以上雇用保険に入っていた場合、給付期間が120日」 「30歳以上で、5年以上雇用保険に入っていた場合、給付期間が180日」 ------------------------------------------------------ 私の場合、3月に誕生日を迎え、30歳になる為、 2月末解雇ですと、失業保険が「給付期間が120日」と減ってしまいます。 解雇予告手当は、会社側が払うものだと思いますが 解雇予告手当(3月のお給料の30日分)を、会社側が払えるのであれば このような手段ではなく 3月も、通常通り、お給料を払い、3月解雇にすればいいかと思いますが それをせずに、「2月末日にて解雇し、 3月のお給料の30日分を解雇予告手当として、支払う」といったところに 何か「会社側のメリット」があるのでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
会社側のメリットではなく 解雇が確定している社員が出勤することのデメリットではないですか。 資料や何かの持ち出しも懸念されますし 他の社員の士気にも影響するのではないでしょうか。 外資系の投資銀行などでは 呼び出して解雇を告げて退職オプションの説明をすると その間にIDも無効にされ一切の会社の物には触れることができなくして 今まで居た事務所にも机にも戻れずそのまま会社を去るそうです。 首になった人が自分で荷物を片付けているところを 同僚に見られるのは屈辱なのでその方がいいと思いますが。 私物はアシスタントが後で送るそうです。
お礼
有難うございました。 外資系は厳しいですね。 今後、プロジェクトを拡大する予定があるので 資料等の持ち出しを懸念している可能性もありますね。