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解雇予告と手当について

・30日前の解雇予告、出社しなくても一月分の給与の保証はする ・即日解雇、30日分の解雇予告手当を支払う この2つについて、会社側、労働者側にメリット、デメリットはあるのでしょうか?

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回答No.2

最初に確認しておきますと、解雇の際会社に法律上義務付けられているのは、 ・30日以上前に予告をする ・30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払う の、どちらかです。 ●30日以上前の解雇予告 ・メリット 会社側……労働者を出勤させず休業手当を支払えば、費用は 平均賃金の6割×30日のうち労働日の日数 で済む、労働者が解雇予定日以前にやめれば「解雇」にならないので費用負担をしなくてよい 労働者側……解雇に備えて対策を取れる(次の職を探す、残った有給休暇を消化するなど) ・デメリット 会社側……やめさせたい労働者と縁を切るのに時間がかかる 労働者側……解雇されることがわかっている会社に拘束され、次の職探しなどに支障が出る ●予告手当を払って即日解雇 ・メリット 会社側……労働者とさっさと縁を切ることができる 労働者側……いきなり解雇されてもすぐにはお金に困らない、労働しなくてもお金がもらえる ・デメリット 会社側……労働力の提供を受けていないのにお金を払わなければならない 労働者側……有給休暇が残っていても消化できない

undarahi
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

即日解雇 会社側のデメリット・・・費用に相当する労働力を得られない。 労働者のメリット・・・働かずして給料が得られる。

undarahi
質問者

お礼

ありがとうございました。

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