相続欠格になる内容について
父・母・姉・私・妹の5人家族です。
先日、父が車の自損事故で亡くなりました。
父の車の損害保険から数千万円が保険金として出る事となりました。
受取人は被保険者(父)の法定相続人(全員)となっています。
法定相続人(全員)の実印と印鑑証明を保険会社に提出しなければ
保険金が貰えないのですが、それを盾に、既に嫁いでいる姉が
「保険金が必要ならば、私に実家を相続しろ。実家を私に相続しなければ
絶対に押印しないし、印鑑証明も渡さない」と言い出しました。
父の葬式費用での出費で貯金の大半を使ってしまった母はとても困っています。
ちなみに、父は「死んだ場合は全て母に譲る」との公正証書遺言を
作成してありましたので、姉は父の遺言に背く事となります。
この場合、脅迫により、父の遺言を撤回・変更させた者として
民法第891条 第4号に抵触し、相続欠格になると思うのですが
どうなのでしょうか?
それとも、被相続人に対しての行動ではないので、相続欠格とは
ならないのでしょうか?
民法第891条 第4号(相続人の欠格事由)
<詐欺又は強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者>
ご存知の方が居ましたら、是非、教えて頂けますでしょうか。