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相続の欠格について

相続の欠格は、被相続人の意思とは関係なく,法律上当然(自動的)に相続人の資格を失います、とあったのですが、こういう欠格者に対して、被相続人が遺言により遺贈することは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

違うんです。 長女は、男の子がいないと嫁に行けなかったんです。 廃除されれば、嫁に行けます。 悪い事したから、ではないんです。 嫁に行ける様にして、あげるためにわざと廃除したん です。 精神病のための廃除も、生活費を与えるという こともありました。 現在とは、違うんです。

piyopiyopiyo
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 お礼遅れてすみませんでした。

その他の回答 (2)

回答No.2

可能です。 廃除された者に対してもできます。 名誉ある廃除。をご存知ですか。 戦前、推定相続人は、他家に行けなかった為、 長女ー男子はいないーは、名誉ある廃除をうけて 他家に嫁に行きました。 しかし、戸主は、長女に遺言で残します。 あとは、婿養子ですよね。夫が氏を変える。 女戸主のときは、隠居です。 推定相続人か 家督相続人を指定して行う。 それか、入夫婚姻です。 入夫が、家督相続により、戸主となる。

piyopiyopiyo
質問者

補足

欠格になるようなひどいことをした息子でも、やっぱりかわいいから、遺言であげる、ということは可能なんですね?

  • andersen
  • ベストアンサー率23% (18/77)
回答No.1

不可能だから「欠落者」なのではないでしょうか?

piyopiyopiyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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