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相続欠格と直系卑属について

先日実の父親がなくなりました。 父親は母と10年前に離婚し、その数年後に再婚しています。 再婚した配偶者には成人した子供が1人いますが父と養子縁組はしていません。 このことから現在の相続人は、実子で有る私と弟、再婚した配偶者で、 配分は 再婚した配偶者 1/2、私 1/4、弟 1/4になると思います。 しかし、再婚した配偶者が遺書の偽造をしていることが発覚しました、 この場合は相続欠格になり遺産の受け取りは出来なくなると思います。 ただし調べると、相続欠格の場合でも直系卑属がいれば変わりに受け取れると聞きました、 この場合、配偶者の成人した連れ子が1/2を代わりに受け取れるのでしょうか? といいますのも、相続欠格の手続きをしようと思いましたが結果的に配偶者側に1/2が渡るのであれば配分は変わらず無駄なので止めておこうと思います。 もし、欠格により私と弟で1/2ずつになるのであれば弁護士さんにでも頼もうと思います。 以上、ご意見お願いいたします。

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.4

>この場合は相続欠格になり遺産の受け取りは出来なくなると思います。 その通りで、相続に関して違法行為を働いた者は相続権を失いますね。 >配偶者の成人した連れ子が1/2を代わりに受け取れるのでしょうか? 他にも回答がありますが、再婚配偶者の子供には相続権は及びません。 従って、配偶者の子供は「赤の他人」です。 >欠格により私と弟で1/2ずつになるのであれば弁護士さんにでも頼もうと思います。 その通りで、亡父の財産は「質問者さま・質問者さまの弟」が半分ずつ相続します。 ですから、わざわざ弁護士に依頼する必要は無いと思いますね。 弁護士と言う人種は、金持ちには優しいですが貧乏人には冷たいです。 「カネの匂いがする場所には、全国各地から手弁当で来ます」からね。 例えば、多くの集団訴訟。 弁護士がまず訴訟団体を結成して、その後から訴訟者を募集します。 相続手続きなんかは、中学程度の国語力と計算力があれば誰でも遺産分割協議書の作成が出来ます。 手書きでもいいし、ワープロでもOK。 HPで検索すれば、フォーマット・作成方法をダウンロードする事も出来ます。 営利企業の弁護士に頼むと、相続財産の約2割が手数料として奪われます。^^;

paraparaken
質問者

お礼

回答有難うございます。 いろいろ調べていくうちに「直系卑属」と言う説明が理解できずにいました、 この場合、私が欠格した場合は、私の子供は直系卑属で継承され、 配偶者の連れ子の場合は、血縁が無いので直系卑属に該当しないという事? (と言う事は、私は欠格自由を起こしても子供経由で受け取れるのかな?、少しザルな感じもしますね) 弁護士さんの件は、私自身も過去に頼んだことが有るので概ね同意です、 ただ、手続きなど自信が無い部分もありますので、書面作成だけでも司法書士さんに頼もうかと考えています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

> この場合、配偶者の成人した連れ子が1/2を代わりに受け取れるのでしょうか? 配偶者の代襲相続はありません。配偶者が相続欠格の場合には,あなたと弟さんが1/2ずつの相続権を持つことになります。ただし,相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは相続欠格にはなりません。

paraparaken
質問者

お礼

回答有難うございました。 偽造の趣旨は自身の取り分をふやす目的であったので欠格理由に該当するように思います。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

相続は、死亡の時点で発生するので、もう今から何を考えても変更はありません。 ですから、遺産分割協議の場に「分割協議書の作成目的で」弁護士を呼んできて立ち会ってもらうためにも、上記の経緯を弁護士に相談して、必要な証拠(遺書の偽造などの事実の証明)を始めるとともに、分割協議書の作成の依頼の中での遺留分の確認作業として依頼されてはいかがですか。

paraparaken
質問者

補足

早速のアドバイス有難うございます。 偽造に関しては本人も認めていますので問題ありません、 問題点は、欠格者の子供にそのまま相続権が継承されるかということです、 継承されるのであれば偽造行為は許せませんが、分割割合は変わらないのでそのままにしておこうと思います。

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