• 締切済み

遺言無効訴訟の中で相続欠格を主張は論外か

遺言書の無効を争ってきて 891条に規定する不法行為が明らかになった場合についての急転の質問です (1)遺言無効訴訟の中で、相続欠格を主張すること自体は当事者の自由と考えて良いですか。 (2)相続欠格を主張し判決を取り付けるのに、本訴関連の「反訴状」で相続欠格を提訴するのは適正ですか (3)相続欠格の判決を求めるには、その遺言無効訴訟とは別訴で「相続権不存在確認請求」を提訴すべきですか

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> (1)遺言無効訴訟の中で、相続欠格を主張すること自体は当事者の自由と > 考えて良いですか。  いいです。  ただ、推定相続人の一人が相続欠格者だとしても、当然に遺言が無効になるわけではありません。  なので、「遺言無効訴訟」で相続欠格の話をするのは作戦的にどうなんでしょうか、という気はします。  また、裁判官が、「関係ない・聞く必要は無い」と判断した場合、やめるよう注意しますので、その場合は止めてください。fujic-1990が「自由だ」と書いたからと言って、話し続けると、ストップがかかり、「弁護士へ依頼するように」と命じられる場合もあります。 > (2)相続欠格を主張し判決を取り付けるのに、本訴関連の「反訴状」 > で相続欠格を提訴するのは適正ですか  上述のように、推定相続人の一人が相続欠格者だとしても、当然に遺言が無効になるわけではありません。  推定相続人の一人が相続欠格者だという事実と「遺言が無効だ」という事実は無関係ですので、遺言無効の訴えの判決は、「遺言が無効であることを確認する」「請求は棄却する」という形になると思います(原告の訴状になんと書いてあるか次第)。  つまり、遺言無効訴訟の中で相続欠格の主張をしても、判決主文にはそれは出てきません。  したがって、相続欠格についての判決を得たいなら、別訴にすべきです。  反訴は・・・ 遺言無効の訴えを起こしているのは誰ですか?  なにか、質問者さんが遺言無効の訴えを起こしている(原告)ような印象を得たのですが、それならば、質問者さんは「反訴」は起こせません。反訴というのは本訴の「被告」が起こす訴訟の名前です。  質問者さんが遺言無効訴訟の被告なら、反訴を起こせばいいでしょう。反訴は「訴訟中の訴え」の一種なので、当然に併合審理になります。 > (3)相続欠格の判決を求めるには、その遺言無効訴訟とは別訴で > 「相続権不存在確認請求」を提訴すべきですか  くどいですが、質問者さんの立場が分からないので説明がくどくなるのですが、質問者さんが本訴の原告なら別訴になります。  別訴になりますが、まったくべつな訴訟を別日程でやる必要は無く、遺言無効訴訟と併合して審理するよう申し立てればいいでしょう。  質問者さんが被告なら、反訴で十分でしょう。費用もやすくなりますし。  但し、訴訟の名称はわかりません。お書きのものでよさそうですが、経験がありませんので確言はできません。  事情が分からないので余談ですが、被相続人Aの子供Bが相続欠格者であっても、Bの分をBの子Cが相続する(代襲相続)ということはできますので、苦労して「Bが相続欠格だ」という判決をえても、「場合によって」はなにも得るところがないということもあります。ご注意ください。

y243azz
質問者

お礼

たいへん具体的にありがとうございました ただ、ご指摘されたように 原告か被告か。訴訟内容はどうか・・・ など曖昧なままで質問でした 申し訳ありません 遅くなりましただ示します 訴訟の原告は、遺言書で指定されている受遺者です 事件は、遺言書を理由とする損害賠償請求です 遺言無効を追求するうちに、原告らが 被相続人を拉致拘束して遺言書の作成を強制した文書 したがって、相続欠格による遺言書として無効を被告主張です 事件が、相続権不存在をテーマにしていないので それに、相続人の全員を当事者にしていませんので 相続欠格事由の旨の判決には至らない しかし、前述したような訴訟ですから つまり、原告を受遺者に指定した遺言書であって それを根拠に損害賠償を請求しているので 遺言書無効、原告の請求棄却は可能ではないでしょうかね 残る相続権不存在確認訴訟を提訴すれば、 次のステップへ・・・? あるいは、相続権不存在確認訴訟は提訴せずに 家裁への遺産分割調停・審判で、 相続権不存在の主張をすれば決着がつきませんか?

関連するQ&A