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士業資格などの欠格事由について質問です。
資格試験を受ける際、欠格事由に相当しても試験を受けることは問題ないと思います。しかし、その試験で合格した場合、欠格事由の為、合格の意味がなくなってしまうという事はありませんか?それとも、登録して業務ができないだけで、その合格は欠格事由がなくなるまで保持しておけるものでしょうか?教えてください。 例えば、宅建等もそうです。
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- sakuji
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回答No.1
ご質問の通りで、欠格事由がなくなれば登録して業務はできます。 例えば、未成年者が欠格者となっている場合でも実際に受験はできますし、毎年未成年者の合格者も出ます。合格者が成人になれば欠格事由に該当しなくなるので、登録して業務を行うこともできるようになります。
お礼
親身にご説明いただき本当にありがとうございました。 がんばりたいと思います!