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相続欠格について
自筆証書遺言で、○○を相続欠格者とすると書いてこれで効力は発生するのですか?
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欠格と言うか廃除ですね。 廃除するには遺言書に書く必要はありますが、正当な廃除理由がなければ廃除できません。 理由としては虐待、侮辱、著しい非行などがある必要があり、家庭裁判所の審判を受ける必要があります。
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- buttonhole
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回答No.2
>家庭裁判所の審判は、遺言が効力を発生するときに必要なのですか?それとも遺言者が死亡する前に必要なのですか? 被相続人自身が、家庭裁判所に遺留分を有する推定相続人の廃除の請求をします。(民法第892条) また、廃除の意思表示は遺言ですることもでき、その場合は、遺言の効力が発生した後、つまり遺言者の死亡後、遅滞なく遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をします。(民法第893条)
質問者
お礼
二人ともありがとう
補足
家庭裁判所の審判は、遺言が効力を発生するときに必要なのですか?それとも遺言者が死亡する前に必要なのですか?