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相続欠格について

自筆証書遺言で、○○を相続欠格者とすると書いてこれで効力は発生するのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

欠格と言うか廃除ですね。 廃除するには遺言書に書く必要はありますが、正当な廃除理由がなければ廃除できません。 理由としては虐待、侮辱、著しい非行などがある必要があり、家庭裁判所の審判を受ける必要があります。

hxsbigapple
質問者

補足

家庭裁判所の審判は、遺言が効力を発生するときに必要なのですか?それとも遺言者が死亡する前に必要なのですか?

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>家庭裁判所の審判は、遺言が効力を発生するときに必要なのですか?それとも遺言者が死亡する前に必要なのですか?  被相続人自身が、家庭裁判所に遺留分を有する推定相続人の廃除の請求をします。(民法第892条)  また、廃除の意思表示は遺言ですることもでき、その場合は、遺言の効力が発生した後、つまり遺言者の死亡後、遅滞なく遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をします。(民法第893条)

hxsbigapple
質問者

お礼

二人ともありがとう

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