※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被相続人殺人による欠格についてお尋ねします。)
被相続人殺人による欠格についての疑問
このQ&Aのポイント
被相続人殺人による欠格の法的な扱いについて疑問があります。
民法によれば、有罪判決が確定している場合、被相続人は相続欠格とされます。
しかし、有罪判決までに数年を要する場合、相続は一旦確定された後に返還されるのでしょうか。また、執行猶予判決の場合はどうなるのかも疑問です。
被相続人殺人による欠格についてお尋ねします。
民法には、有罪の確定によって相続欠格とあります。これは、不法行為が相続のかなり以前に行われていることが前提になると思うのですが、たとえば、被相続人殺人によって逮捕された場合、どうなるのでしょうか。有罪確定まで数年を要すると思うのですが、その間、いったん相続して確定後に返還させられる(獄中から指示して第三者に贈与してしまったりしたらどうしようもありませんよね)のでしょうか。それとも、何らかの凍結手続きがあるのでしょうか。
また、別のところで執行猶予判決の場合は猶予期間が終わると(刑が無かったのと同じ扱いになるため)欠格が取り消されると呼んだことがありますが、これも疑問に感じました。もちろん、殺人で執行猶予ということは稀でしょうが、事後従犯とか犯人隠匿だと可能性として考えられます。その場合、たとえば裁判に5年かかったうえに執行猶予5年の判決がおりたりすれば10年(期間中は常に取消しの可能性があるため)です。いったん相続させるにしても凍結するにしても非常に困難なような気がします。
どなたか詳しい方のご教示をお願いします。もちろん身近に実例があるわけでなく、制度がどうなっているかへの純粋な好奇心です。
お礼
ありがとうござします。 私の書き方が悪かったのですが、執行猶予に関する記事は「有罪が無かったことになる」ではなく「刑の言い渡しがなかったことになる」という論拠でした。民法では「刑に処せられた者」となっています。 凍結は当事者間の協議になるのですね。そうすると、早く貰いたい相続人も多いでしょうから、被相続人殺人犯が一時的に相続するケースはかなりありそうですね。弁護料がそこから払われたり・・・・