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「物」ではない特許について

特許の種類について簡単に教えて下さい。 例えば よく地下鉄駅ホームに張ってある「どの車両に乗れば乗り換えが便利か」等が分かるマップ(ポスター?)ありますよね。 あれはよくあるアイデアグッズのような商品(物)とはジャンルが違うと思うのですが、何の特許を取っているのでしょうか。 今ある「形式」の使い難い点を便利にしたいと思っています。 システムと呼べるような技術的なものではないし、マップのようにそのもの自体を売るような物でもないのです。 各社にこれをこうして欲しいと言えば済むもので もしかしたら特許なんていらないのかなと何も分からない状態でいます。 抽象的な質問ではありますが宜しくお願い致します。

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noname#4746
noname#4746
回答No.5

 ちょっと一般的なアドバイスを。。。  特許庁に出願し、登録されることによって発生する権利としては、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つがあります。下記Q&Aの ANo.3 をご参照下さい。 ■特許・実用新案などについて  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=447420 ※ No.3 のお礼欄より >私みたいな素人は何かを思いつくとすぐに特許を取りたい!などと簡単に思ってしまうのですが、労力やお金もかかり一筋縄ではいかない分野だということがよく分かりました。  え~と、、、ですね。。。(笑)  プロの立場からは思いも寄らなかった、目からウロコが落ちるような「すばらしい発想」が含まれていることは確かなのです(^^)。メーカーにとって新しい製品を開発するのに一番役に立つのは、お客さんからの苦情だという話も聞いたことがありますし。  ただ、特許を取得したいと思うのであれば、その発想を現実のものとし得る具体的な構成が必要になります。  例えば、私は、「真横に走行可能な自動車」(←こればっかり^^;)があれば非常に嬉しいのですが、これだけでは特許として出願できません。「これこれこういうメカニズムをもってすれば、真横に走行することが可能となる」というように、具体的メカニズムを詳細に説明する必要があります。  その説明した文書を、「明細書」といいます。  「街の発明家」と呼ばれる方達の中には、発想それ自体が保護されるように認識されておられる方もいらっしゃるようですが、特許として成立するためには、発想を具現化するための構成を明らかにする必要があります。  ※ 出願するのは自由です。書式事項に不備がない限りは、受け付けてもらえます。ただし、出願として受理されることと、特許として成立する・しないは別問題です。  ここまでは、「便利グッズ」という話ならば、どなたでも到達できるとは思います。  問題は、これから。  「明細書」というヤツは、単なる技術文献ではありません。特許権の範囲(=他者がマネしてはいけない領域)を明確にする法律文書でもあります。  この辺りが分かっていないと、痛い目に遭います。  私たち実務家から見て、弁理士に依頼せずご自分達で出願なさった方達の明細書を読むと、法律文書としては穴だらけで、「この出願が仮に特許になったとしても、ここをこうすれば絶対に侵害にならない」という回避策が容易に思いつきます。  ですので、発明が完成して出願を希望されるのであれば、弁理士(特許事務所)にご依頼なさるのが賢明です。  なお、自分のアイデアが何権に属することになるのかを相談できる機関もあります。日本弁理士会や発明協会がそれです。 ■実用新案になるかなと  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=450361  なお、「容易に為し得る発明」(特許にならない例)であるかどうかは、実際に出願してみないとなんとも言えません。こればっかりは、弁理士とて断言できません(明らかに既存の技術であれば、話は別ですが)。  ほんのちょっとした差であっても、その差に基づいて素晴らしい効果が得られれば、特許として成立する可能性はあります。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=447420,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=450361
mainohazu
質問者

お礼

Kawarivさん、お礼が遅くなりましたことお詫びします。ごめんなさい。 そして、お忙しい中またまた丁寧なアドバイスをありがとうございます。プロの方からの直々のお言葉に嬉しい悲鳴をあげております。(^^) 素人の発想の中にも素晴らしいものがあるということを聞きとても嬉しくなりました。諦めずに頑張ってみたいと思います。しかし、どう頑張ろうとも 明細書の作成は自分では無理そうですね。 逆にプロの方にお願いすれば絶対にスキのない明細書を作成してもらえるのでしょうか。行が増えるとその分お金もかかりそうですね。いろいろ自分でも調べてみたいと思います。 発明協会や弁理士会の情報もありがとうございます。また何かありましたらお世話になるかもしれません。その時は宜しくお願いしますね☆

その他の回答 (4)

  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.4

>今ある「形式」の使い難い点を便利にしたいと思っています。 システムと呼べるような技術的なものではないし、 日本の特許法という法律の中には、こうゆうのは 特許にならないという例が書いてあるのですが、 その中に「当該分野における通常の知識を有するものが(中略) 容易にその発明を完成したとき」というのがあって、 システムかどうかではなく、同じ分野の技術者なら 同じことを思いつくだろうというようなものは特許にならない ということになります。

mainohazu
質問者

お礼

apple-manさん、再び回答して下さりありがとうございます。気に掛けて頂き感謝いたします。質問が具体的ではなく分かりにくいのに恐縮です。 どうやら「特許にならない例」に当てはまってしまいそうです。明るい希望を持った目で見ると「著作権」かなとも思うのですが。もう少し基本的なことを勉強しないとだめだと痛感しております。分かりやすい説明をありがとうございました。

noname#4746
noname#4746
回答No.3

>特許の種類について簡単に教えて下さい。  特許法上、「発明」とは、「物の発明」「物の生産方法を伴う発明(製造方法)」「物の生産方法を伴わない方法の発明(使用方法、測定方法、分析方法など)」の3つに大別されます。  なお、「物」には、プログラムも含まれます。  ただし、これらに当てはまるものであっても、自然法則を利用していないものは、特許法で保護される発明とはなりません。  自然方法を利用していないもの、例えば、暗号、商売方法、ゲームのルールなどは、特許として成立しません(ただし、ユーザーがコンピュータとトランプゲームを楽しむために組まれたプログラムは、特許として成立する可能性があります)。  従いまして、「どの車両に乗れば乗り換えが便利か」等が分かるマップは、自然法則を利用していないので、特許とはなり得ません。  なお、このマップに特に目新しい形状や模様は認められませんので、意匠権の成立も怪しいと思います。  ただし、当該マップには「著作性」が認められ、著作権法によって保護される可能性が高いと思料します。 >今ある「形式」の使い難い点を便利にしたいと思っています。  その「便利にしたい」というレベルにもよりますが、「この形式がこんなだったらいいな」という思いつきレベルでしたら、そのような思いつきを保護する法律はありません。裁判例上、「発明を完成させた発明者とは、発明のキッカケとなった発案をした者ではなく、具体的な設計仕様を提示した者」ということで一致をみています。  「この形式の使い難い点は、ここをこうして、さらにここをこのように工夫すれば、解決することができる」という具体的でかつ自然法則を利用している対策こそ、特許として保護される発明となり得ます。  こちら(↓)も参考になるかと思います。 ■試作品は必要?  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=136893  ところで、実用新案は、有体物の形状、構造、組合せが保護対象です。「形式」の具体的内容が今ひとつ分かりませんが、有体物でない限り、実用新案では保護されません。  有体物の形状、構造、組合せでない実用新案出願でも、審査がないので登録はされます(実用新案権として成立します)。しかし、無効理由をはらんだ権利ですので、権利価値はゼロです。  また、工業製品に著作権はありません。詳しくは、下記Q&Aをご参照下さい。 ■著作権の事ですごい困ってます・・・・  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=312807 ■著作権や発明品の売りこみについて  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=313659

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=136893,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=312807
mainohazu
質問者

お礼

kawarivさん回答をありがとうございます。詳しく説明して下さり勉強になります。専門家のkawarivさんとしてはかなり噛み砕いて書いて下さったことと思います。私みたいな素人は何かを思いつくとすぐに特許を取りたい!などど簡単に思ってしまうのですが、労力やお金もかかり一筋縄ではいかない分野だということがよく分かりました。 自分が考えているものは「著作権」に当たるのではないかということも分かりましたので、URLも更にじっくり読み、調べてみたいと思います。「この形式がこんなだったらいいな」くらいの思いつきレベルですが…。 他のURLで「三水社・吉澤伸氏」著の本について書かれていますね。私持ってたんですよ。しかし、一回読んだだけで図書館に寄贈してしまったんです!手放さなきゃ良かったと後悔しています。ありがとうございました。

  • apple-man
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回答No.2

>よく地下鉄駅ホームに張ってある「どの車両に乗れば乗り換えが便利か」等が分かるマップ(ポスター?)ありますよね。  意匠登録がしてあると思います。 意匠とは工業デザインのことで、 工業的に量産できるものの形(正確には 形状、模様、色彩またはこれらの組み合わせ) に特許同じように与えられる法律的権利で、 特許と同じように、特許庁に出願します。  よく見ると意匠登録出願中とか、権利化されて いれば登録番号が小さく書いてあったりします。

mainohazu
質問者

お礼

あのポスターは意匠登録しているんですね。apple-manさん、意匠登録の分かりやすい説明をありがとうございます。登録番号など今まで知りませんでしたので今後注意して見てみます。どうやら自分のアイデアは意匠登録ではなさそうだということが分かりました。

  • slash4004
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回答No.1

アイディアがどんなものなのかわからないので、あいまいかもしれませんが 物でなくても特許はとれます。ただし、新規性などの特許の 要件を満たしていないと取れません。それは、弁理士や 口の堅い友人にご相談されるのが良いかと。 また、すでにあるものを組み合わせるのでしたら 実用新案という形で保護できるようになっています。 ただ、特許とれるのならとっておいたほうが良いですが あとは、著作権を主張できますが、真似をした製品が出されたときの 証明などを考えると、特許がベストという形になるでしょう。

mainohazu
質問者

お礼

迅速な回答をありがとうございます。特許について恥ずかしいほど何も知りませんので、もう少し調べる必要があると思いました。特許は、とてつもなく難しそうですね。slash4040さん、分かりやすい説明をありがとうございました。

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