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新規性と進歩性について教えてください

 宜しくお願いします。  その商品を実現する技術は新規性が全くない、または他者が他の特許の実現に利用しているかもしれない技術なのですが(おそらく技術その物だけでは特許されていないとして)それら技術を使った商品としての使用目的アイディアが、大変便利で全く新しいニーズを作り出すことができるとしたなら、これは権利かできるでしょうか?  例えば、100円ライターをつかって説明しますと、最近100円ライターの主要技術を利用して、燃料電池のカートリッジとしてモバイル機器の電源に使用する試みがありました。その場合、すでにその製造技術は特許権が無くなっていると仮定した場合、この燃料電池カートリッジは使用目的のアイディアだけにすぎないと理解しているのですが、このアイディアが大変便利になると仮定した場合、これを権利かできるのでしょうか?  うまく説明できたかわかりませんが御教授お願いします。

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  • muna67
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回答No.3

#2です。  補足にてご質問頂いた内容に、できるだけ参考に成るように回答できればと思います。  DVD再生の例はさておき、  「特許とは、商品のサービスに着目するのか、それともそれを支える技術だけに着目するのか、それとも両者に特許性を同時に求めるのか、はたまた 全体として考えるのかが釈然としません。」  と書かれている部分がミソだと思います。 特許は、特許法で定めるところの”発明”を保護し、利用促進を図る為の規定なのですが、その”発明”とは  ”自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの”とされています。  なのでご質問に書かかれている 「技術が容易なものであった場合、商品として提供できるサービスの革新性は無視されてしまうのでしょうか」  に対する回答は、「そのとおりです」となります。  技術の使い方は人為的取り決め(つまり、人間が勝手に決めた取り決めであって、自然法則を利用していない)である、と解釈されて、特許で保護する発明にはなりません。  「再生機能が提供するサービスは、それを構成する技術から容易に連想できるものではないため、つまり、この組み合わせの妙と利用方法に、私は権利化を期待している状態です。 」   ↑  そのサービスを実行するのに、例えば、IT(コンピュータとインターネットの組み合わせ)が必要で、そのITの構成に対して特許権が発生することはあります。これが、いわゆるビジネスモデル特許です。    サービスの方法、利用の方法は本来、人為的取り決めの要素が濃いですが、そこに”自然法則を利用した技術的思想”としてITで代弁することで特許になる発明として扱うことができるのです。  ちょっと、ややこしい話ですよね、こんなの。  長くなりますが、一例を挙げると宅配ピザの例がわかりやすいかも知れません。  電話で注文を受け付けて、30分以内に届けられなければ無料!という、”サービス”がこの世に無かったとします。もちろん、だれも”ピザを宅配しよう”とは、全く考えられないことだったとします。  そのとき、Aさんが、上記サービスを思いついたとして、特許になるか・・・成りません。  しかし、宅配ピザを実行するために、”配達するまでにさめない、保護シート(1)”が必要です。そして、ボックス付のバイク(2)が必要です。ひょっとしたら、注文を自動で受け付けて、ピザを焼く機械(3)が必要かもしれません・・・・  もう、おわかりのように、上記(1)から(3)は特許に成る対象です。これらがないと、サービスを実施できませんよね?  それによって、サービスの実施権利が保護できるのです。つまり、サービスそのものが保護されているわけでは無いけど、実質的には権利を持っていない他の人はサービスをすることが出来ない。これが特許です。 また、先の回答に書いたのは、”こんなの特許にならない”を早々に判断することはナカナカ難しいので、簡単にあきらめないで検討されたら、活路はありますよ、の意味でした。 長文、失礼しました。

saitoll
質問者

お礼

 返答が送れて申し訳ありませんでした。  宅配ピザを用いた説明がとてもよくわかりました。  サービスを、技術の面からのアプローチで、権利化することもできるということで、やり方次第なのだなと感じ、専門家に相談しました。  結果は発展性のあるビジネスだから、早期に権利化し展開を狭めるより、将来を考えてプランをもっと練ることが大事ということになりました。    アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • muna67
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回答No.2

 ご質問の主旨が、平たく言うと、「単なる使い方のアイディアだけで、権利化できるのか?」であれば、答えとしては「無理でしょう」となります。  (著作権はあるかも知れませんが)  新規性、進歩性と仰っているところから、特許か実用新案による権利化を聞かれていると思うので、その観点から ご質問に例に挙がっている「100円ライターの主要技術(1)」を使って、「燃料電池のカードリッジ(2)」として「モバイル機器の電源にする(3)」が、特許法上の発明に該当すると仮定した場合、それぞれの(1)~(3)は別々の特許権になるかもしれません。  (1)の場合、燃料電池として活用するための「独特の課題」があると思います。その課題の解決方法(技術的な)が確立していて、その方法が「新規」であり、「高度な発明」(いわゆる進歩性)を具備すれば、特許に成る可能性があります。  ご参考になれば幸いです。 (追伸)  結構簡単な技術でも、新規であり、今まで知られている技術思想から、だいぶ乖離する進歩を与えるものであれば特許される例は多数ありますよ。

saitoll
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。宜しければ再度伺いたいのですがよろしくお願いできないでしょうか。  DVDの再生機能の特許という例でよろしくお願いします。私のアイディアは全く異なるのですが、過程がよく似ているのでうまく説明できると思います。  再生機能が世の中を変えるぐらい画期的なサービスを提供すると考えてやってください。それを実現する技術ですが、私の考えでは技術自体には新規性や進歩性が乏しいかとおもいます。しかし、技術のちょっとした組み合わせで、目的の再生機能が達成できます。  このように、機能のサービスには新規性と進歩性があるが、それを支える技術にそれらが見あたらない場合、どう解釈すれば宜しいでしょうか。  基本的に分からない点をもうしますと、特許とは、商品のサービスに着目するのか、それともそれを支える技術だけに着目するのか、それとも両者に特許性を同時に求めるのか、はたまた 全体として考えるのかが釈然としません。  技術が容易なものであった場合、商品として提供できるサービスの革新性は無視されてしまうのでしょうか・・・追伸で書いて下さった内容が、技術について書かれた内容なのか、商品という全体としてのものについて書かれているのかが、私には判断が付かなく申し訳ありません。  再生機能が提供するサービスは、それを構成する技術から容易に連想できるものではないため、つまり、この組み合わせの妙と利用方法に、私は権利化を期待している状態です。  できるだけ早い内に弁理士の元へ伺おうとは思いますが、予備知識としてまた、好奇心としても是非御教授願いたいです。お暇なときにでもご回答下さるとうれしいです。よろしくお願いします。

  • tsu9013
  • ベストアンサー率44% (29/65)
回答No.1

全く関係の無い分野の技術を使用して、新たな効果が生じるのであれば、進歩性は認められると思います。 また、当該分野で使用されていないのであれば、新規性の要件もクリア出来ると思います。 進歩性は、完全に客観的には判断できないところもあります。従って、後は明細書の質に左右されてしまうのも事実です。

saitoll
質問者

お礼

 ありがとうございます。ちかく無料相談所にお邪魔してみようと思います。予備知識として大変参考になりました。また伺うことがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。