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扶養中の妻の所得について
夫に扶養されている妻の立場の私です。 昨年末の夫の源泉徴収票をみましたら、 1年間、一度も働いていないのに、 なぜか、配偶者の所得欄には、 金額が入っています。 しかも、結構な額なんですが、 それは、私の勉強不足なのでしょうが、 なぜなのだろうと思っていました。 思い切って、投稿させていただきました。 教えてください。 よろしくお願いします。
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>配偶者の所得欄には、金額が入っています。 貴方のご主人が、去年、会社から渡された書類に貴方の所得としてその金額を記入したからです。 「控除対象配偶者の有無」の欄で「無」に印がついているんでしょうか。 それとも「有」に印がついているんでしょうか。 また、その金額はいくらでしょうか。 40万円以上でしょうか。 「有」に印なら「配偶者控除」、もしくは40万円未満であればご主人は「配偶者特別控除」を受けられ、「配偶者控除」と同じ控除額ですので問題ありません。 ただ、役所にはご主人の「給与支払報告書」が会社から提出されますので、40万円未満でも28万円~35万円(市町村によって違います)以上の金額だと、役所が名寄せを行い、貴方に所得があったものとして住民税の申告をするように通知があるかもしれません。 そしたら、貴方が役所に収入0の申告をしてください。 また、40万円以上なら、今年、確定申告すればご主人の税金戻ってきます。 今からでも税務署に、ご主人が貴方を扶養(正確には「控除対象配偶者」)にする確定申告をしてください。 2月16日からは申告の時期で税務署大変こみますので、その前に行ったほうがいいです。 還付の申告はいつでも受け付けてもらえます。 申告に必要なのは、源泉徴収票、印鑑、通帳です。
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- mukaiyama
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>夫に扶養されている妻… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫の源泉徴収票をみましたら、1年間、一度も働いていないのに… それは夫が書いて提出した『扶養控除等異動申告書』に原因があるでしょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf >配偶者の所得欄には、金額が入っています… どんな数字が入っているのですか。 33万以下なら、妻の所得税はもちろん住民税にも影響しません。 それ以上大きな数字が入っているなら、夫に聞いてみた上で夫の会社に問い合わせをしましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 ずばり33万でした。 私にもわかるような親切な説明ありがとうございます。 このあたりの常識をしっかりと頭いれておきます。 次年度から、?にならないように。 感謝いたします。