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年末調整で妻のほうが収入が多い場合は・・

現在夫が休職中のため、二人の子供を私の扶養にしています。 年末調整の扶養欄に子供2人を記入して提出したのですが 会社から夫の収入を聞かれました。 何日かは仕事をして70万弱はあったので答えたのですが これは何を意味するのでしょうか。 夫は他に傷病手当金を貰っていますので、私の扶養には入れませんよね? 私の源泉徴収票を見ると、控除対象配偶者の有無の欄が「有」になってます。 夫も会社に年末調整を提出しました。記入したのは保険欄くらいです。 これは例えば主の所得者が夫で、妻がパートで収入がある場合の 反対のパターンと考えたらいいんでしょうか。 今年から子供を扶養にしたため、源泉徴収額は少なかったですが 他に年末調整を提出したことで決定されることは何ですか? なんだか自分と夫の所得の関係がよく分かりません。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

ご主人の収入を聞かれたのは、ご主人が休職なさっていたのを知っているため、所得金額によっては質問者さんがご主人のことを配偶者控除または配偶者特別控除の対象にできるかも!と思って、気を使ってくださったんだと思います。 傷害手当金は、非課税です。これは、税金の計算の際には、所得に入れないという意味です。 収入が70万円くらいということで、所得(収入から、給与所得控除なり必要経費なり引き算した金額)が38万円以下と、配偶者控除の対象になれています。 ご主人が、ご主人の会社で年末調整をしたのは、質問者さんとは関係ありません。質問者さんの会社で、質問者さんの年末調整をする時に、ついでにご主人のも処理するとか、ご主人のと合算して処理するとか、そういう事はあり得ないので。 今回のことは、 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% これは例えば主の所得者が夫で、妻がパートで収入がある場合の 反対のパターンと考えたらいいんでしょうか。 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% この通りです。配偶者控除の対象になれるのは、必ずしも妻だけとは限りません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>何日かは仕事をして70万弱はあったので答えたのですが… どのようの仕事の形態だったかにもよりますが、ふつうに会社勤めで給与が 70万弱ということなら、「給与所得控除 65万」を引いて、「所得」は 5万円弱となります。 >他に傷病手当金を貰っていますので、私の扶養には入れませんよね… 傷病手当は非課税ですから関係ありません。 また、夫婦間は「扶養に入れる」ではなく、「配偶者控除」をもらえるかもらえないかです。 >私の源泉徴収票を見ると、控除対象配偶者の有無の欄が「有」に… 「所得」が 5万円弱ですから、立派に配偶者控除の対象になります。 >例えば主の所得者が夫で、妻がパートで収入がある場合の反対の… まさに男女同権、共同参画社会の時代ですから、当然ですね。 >年末調整を提出したことで決定されることは何ですか… 会社の担当者が、気を利かして配偶者控除を取ってくれました。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

回答No.1

御主人の傷病手当は、非課税のはずです。また、70万弱の収入は、給与ですよね?その程度では、所得税は掛かりません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1760.htm 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。<配偶者控除> 別に控除対象配偶者は、「妻」に限るとは書かれていません。 よって、奥さんの年末調整で御主人が控除対象配偶者として計算されているはずです(会社は、配偶者控除が使えるのかを聞いていたのです) http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm 所得控除はいろいろあります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto320.htm 年末調整は会社がしてくれるので、難しく考えることはありません。 「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」 「給与所得者の保険料控除申告書及び配偶者特別控除申告書」 「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」 などを必要があれば記入して会社に提出すれば、それを基に 会社が年末調整をしてくれるだけですから。 資料が揃ってないと、年末調整担当者が困るだけです。

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