任期途中での監査役の任期変更について
新会社法の施行により、取締役、監査役とも、株式譲渡制限のある非公開会社の場合、任期は10年までの間で任意に設定できるようになりました。
今期、取締役の任期満了に伴い変更登記を行う際に、任期を今までより長期(5~10年)に変更することになりましたが、監査役の場合、まだ任期途中です。しかし、今後の任期満了に伴う変更登記の手間を考えると、同時に監査役の任期を変更したいと考えています(取締役と同期間)
その場合、監査役が任期変更に伴い、辞任して、新たに就任決議を株主総会で取れれば、新決算年度より新たに10年の任期とすることができるのか、それとも、残存任期満了までは、現任期(4年)とされ、任期満了後に変更された任期になるのかを教えてください。
なお、現状の定款では、
「監査役が任期満了前に辞任した為に選任された監査役(補欠)の任期は前任者の残存期間と同一とする。」
とされています。
お礼
さっそく回答していただきありがとうございます。助かりました。