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取締役と監査役の任期

取締役と監査役の任期について商法で変更があった、またはあると思ったのですが、会社の規模などによって違ったりするのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ryu-chan
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回答No.1

 取締役の任期は2年(商法256条)、監査役の任期は4年(同273条)です。監査役の任期は平成13年12月の商法改正で今までの3年から4年に改められました。  任期については、会社の規模には関係ありませんが、職務についてはその大小により差があります。

aiirono
質問者

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