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会社員から独立して、妊娠休業した場合の税務について
- 会社員から独立して、妊娠休業した場合の税務について取り扱います。国民健康保険の申込みや個人事業の開業届けなどの手続きについて説明します。
- 妊娠休業期間中の収入や配偶者控除についても考慮する必要があります。具体的なケースごとに対応方法を解説します。
- 2009年はほとんど仕事をせずに収入も50万円ほどの予定ですが、2010年には仕事を再開し、配偶者控除を越える収入を見込んでいます。この場合、主人の扶養に入ることが適切か、また可能かについても説明します。
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>配偶者控除の範囲を超えることを想定し、国民健康保険は会社退職時に… 税と社保は全く別物で相互に因果関係はありません。 配偶者控除の範囲を超えたからといって、必ずしも国保や国民年金を自分で払わなければならないことはありませんでした。 >収入も配偶者控除は越える予定でいます… 配偶者控除や配偶者控除は、収入で判断するのではありません。 「所得」です。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm しかも、【青色申告特別控除】後 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm の所得額で良く、これが 38万以下なら配偶者控除、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万を超え 76万以下なら配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm です。 >2009年のみ主人の扶養に入った方がよいのでしょうか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >その場合は個人事業の廃業届けを出すことになりますでしょうか… そんな必要はありません。 事業を継続したまま、年末決算の結果を見て、前述の判断をします。 今年末に限らず、来年以降もずっと同じ考え方です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
体調不良によりお礼が遅れ本当に申し訳ございません。ご丁寧にありがとうございました。