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税金の配偶者控除と社会保険の被扶養者を勘違いしていたようで・・・

私は20年の10月からフルタイムで仕事を始めました。 フルタイムということで社会保険は会社から天引きされることになり、自分で納めています。 それまでは旦那さんの扶養に入っていました。 旦那さんの20年度の年末調整の書類を提出する際に、私は社会保険を自分で払っているので控除対象にならないと思っていましたので、娘のみ扶養親族として書き提出しました。 旦那さんの源泉徴収票には、控除対象配偶者は無しになっています。 が、調べていると社会保険の被扶養者ではないけど、年末調整の際に配偶者控除を受けれたのでは?と思い始めました。 給与所得が去年は100万もないので。 更に私の20年度の所得控除額の合計額には418,055円となっていましたので、配偶者特別控除も受けれるのではないか?と。 もし控除が受けられた場合、確定申告などで訂正することはできるのでしょうか? それとも旦那さんの会社に何か伝えるべきなのでしょうか? 医療費の申告には行くつもりなので確定申告はするつもりです。 訂正ができる場合、医療費の控除と一緒に行えますか? 源泉徴収税額で保育料も決まって来るみたいなので、今のまま行くと4月からの保育料が今の保育料よりも月25,000円程度増えてしまうため、おかしいなぁと思って調べていたところ、このような疑問が出てきました。 私の立場では配偶者控除を受けれるのか、もし受けれる場合は確定申告で訂正するのか、医療費の控除と一緒に行えるのか、旦那さんの会社に伝えることはあるか、という点をお聞きしたく質問しました。 自分で調べても限界があり、大変困っているのでよろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>給与所得が去年は100万もないので 「所得」ではなく「収入」ですね。 所得は収入から「給与所得控除(収入によって決まります。貴方の場合は65万円)」を引いた額です。 >更に私の20年度の所得控除額の合計額には418,055円となっていましたので、配偶者特別控除も受けれるのではないか?と。 いいえ。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を両方は受けられません。 貴方の場合は、配偶者控除です。 >もし控除が受けられた場合、確定申告などで訂正することはできるのでしょうか? できます。 「訂正」ではなく「申告」ですね。 >それとも旦那さんの会社に何か伝えるべきなのでしょうか? 必要ありません。 >訂正ができる場合、医療費の控除と一緒に行えますか? できます。 いっしょにすればいいです。 確定申告したら、役所の保育園の担当部署にその控えを出してください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>給与所得が去年は100万もないので… 「所得」が 100万近くもあれば、アウトです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >確定申告などで訂正することはできるのでしょうか… どうぞ確定申告をしてください。 >それとも旦那さんの会社に何か伝えるべきなの… 税金だけなら言う必要なし。 給与 (家族手当等) に影響する可能性がある場合は、言うべき。 >訂正ができる場合、医療費の控除と一緒に行えますか… 夫が払った医療費なら可能。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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