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子へマンションを贈与する場合の相続時精算適用
私(65歳)所有の小さなマンション(35平方m)を娘(37歳)に生前贈与したいと思っています。このマンションは4年前に1800万円で購入し現在は娘が居住しています。贈与税を払わなければならないのでしょうか。もしそうならば税法上どうすれば有利に(無税で)贈与できるでしょうか。相続時精算方式贈与というものがあるそうですが、このばあい適用されますか。
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>相続時精算方式贈与というものがあるそうですが、このばあい適用されますか。 相続時精算課税ですね。 適用されます。 2500万円まで贈与税かかりませんので、贈与税は0円です。 この制度を使う場合は、娘さんが贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに税務署へ申告をする必要があります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/pdf/f-1.pdf
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- ma-fuji
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回答No.2
No.1です。 >このマンションの固定資産税納税通知書にある固定資産課税評価額とすればよいのでしょうか。 そのとおりです。 都市計画税課税評価額との合計額ではありません。
質問者
お礼
はい、よく分かりました。疑問はすべてクリアになりました。毎回迅速なご返答をいただき大変感謝しております。この方式で手続きを進めることにします。
お礼
早いご返答をいただき大変ありがとうございます。添付していただいたntaページを読みました。またまた質問で恐縮ですが、その中の計算例にある課税評価額ははどこを見ればわかるのでしょうか。このマンションの固定資産税納税通知書にある固定資産課税評価額とすればよいのでしょうか。それとも同通知書に記載されている都市計画税課税評価額との合計額になるのでしょうか。