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遺産を相続できるのは

知人に相談を受けました。ABCDE、5人の年老いた兄弟姉妹がおりました。その両親とABCも既に故人で、数年前にはDも亡くなりました。Dは生涯独身で養子等もおりません。Dの死後1年ほど経ちEも亡くなりました。ABCEには子供や孫もおります。最近になりDに貯預金がある事が分かりました。次の事を教えて下さい。 1)遺産の相続を受ける事が出来る者と相続資格を有する期間 2)相続の順位と分割の割合(法律上のみ。個々の事情は考えない) 3)適用される法律と該当する条項 上記、宜しくお願いします。

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noname#83346
noname#83346
回答No.2

配偶者、両親ともいないので(もちろん祖父母もいないですよね?)、Dの遺産はABCEの4人が4分の1ずつ相続します。が、ABCはDより先に亡くなっているので、ABCの取り分をそれぞれの子が代襲相続します。たとえばAに子が二人いれば、Aが相続する4分の1をさらにふたりで半分こして8分の1ずつです。Bに子が3人いれば4分の1を三等分して12分の1ずつです。 EはDよりあとで亡くなっているので、EがDの遺産の4分の1を相続したことになります。その後Eは亡くなっているので、Dの遺産を含めたEの遺産を、Eの相続人(Eの配偶者や子)がさらに相続することになります。 期間:ないと思いますが? ご質問の意味がわかりません。 割合:Eの相続人がどれだけいるか書かれていないので何とも……。 条文:民法第882条以下。889条とか901条とか。

sunsun37
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。期間とは以前、何かで読んだ記憶ではこのケースのABCはその子(Dの甥姪)までで相続の資格が無くなり、Eはその子、孫と代襲相続になると思っておりましたが、確信が有りませんでした。大体の事は分かりました。お示しの法律を読む様に伝えます。

その他の回答 (2)

noname#83346
noname#83346
回答No.3

No.2です。 書き間違えました。 >割合:Eの相続人がどれだけいるか書かれていないので何とも……。 「Eの相続人」ではなく「代襲相続人」です。

回答No.1

私がその知人の方であったら、ネットで質問したらこんな回答があったよなんてことで、自分の行動は決めないでしょう。 相談にのるのであれば、まずは、簡単な(相続だけで200ページくらい)教科書で基本を確認されて、今課題となっている問題をあてはめてみて、その上で何が不明なのかを、あなたの事例の詳細説明と共にお聞きになるといいでしょう。

sunsun37
質問者

お礼

ありがとうございました。知人に勉強する様伝えます。その方が早いです。

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