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相続権

A家からB家に養子縁組をしたcが亡くなったとき(親、子供ナシ)、相続権は両家の兄弟姉妹が有するという事になりますか。

みんなの回答

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

養子縁組をすると養子は養親の嫡出子たる身分を得ることになりますので、B家の兄弟姉妹は相続権があります。 また、A家の兄弟姉妹にも当然相続権があります。 (自然血族と法定血族の取扱いの違いはありません) ただし、#1の方が仰るとおり特別養子縁組の場合はA家の兄弟姉妹には相続権はありません。

aburin
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

試験問題なら民法を良く理解していないと出来ない問題です。 相続の本には養子者が相続人となった場合の被相続人の範囲を説明した ものは見た事がありません。 前書きが長くなりましたが私が出した答えはYESです。両家の兄弟と なるのではないでしょうか、但し特別養子人と言う制度があるらしいのですが これになると元のA家の相続関係が消滅する様にも読めます。 答えを出す手がかりは参考URLを読みました。結局養子の相続関係を 書いたところは有っても、その先(相続人になる)ケースの説明を見つける 事ができませんでした。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souzoku/point14.htm
aburin
質問者

お礼

お手数かけてすみません。ありがとうございました。

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