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相続について
こんにちは。 友人の親戚のおばあちゃんが土地、家を持っているとのことです。 子供はなく、既に旦那さんは他界し、双方の兄弟もすでに他界しているとのことです。 友人が養子に入れば(おばあちゃんがなくなってしまう前に)、土地など相続できるけれど、しないばあいはおばあちゃんの死後、国のものになってしまう、と言っていました。 ふと思ったのですが、養子に入らなくともそのおばあちゃんがちゃんとした遺言を法律?にしたがって友人に渡す、という遺言を書けば養子にはいらなくてももらえる、という考えにはならないのでしょうか。
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>友人が養子に入れば(おばあちゃんがなくなってしまう前に)、土地など相続できるけれど、しないばあいはおばあちゃんの死後、国のものになってしまう、と言っていました。 そのおばあちゃんが、「養子に入ってくれて、老後の面倒をみたり、お墓の管理をしてくれるんでなきゃ財産は渡したくない」というなら、そうなりそうです。 >子供や妻などいた場合でも、個人が全くの他人に全部渡す、という遺言を書いてしまうとそのとおりになってしまうのでしょうか。 遺留分があります。 http://minami-s.jp/page010.html
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- ben0514
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NO3です。 >死んだ旦那さんの兄弟はいて、でもその兄弟は全部死んでいて、でもその兄弟には子供が今現在も生きているということは、もしおばあさんが死んだ場合には、自動的にその旦那の兄弟の子供に権利が発生するのでしょうか?? 他の回答のように被相続人の兄弟の子までということであり、配偶者の兄弟を含むわけではありません。 しかし、被相続人となる人が生前にその配偶者の親と養子縁組をしている場合には、配偶者の兄弟は被相続人となる人の兄弟ともなりますので、ご注意ください。細かい部分は専門家への確認が必要だと思います。
お礼
ありがとうございました。 今回は自分の事ではないのにちょっと興味がわいて質問してみました。 ご親切にありがとうございます。 こういう常識(知っていないと損しそうなこと)はまだまだ興味が有るのでまた法律カテで質問すると思います。 よろしくお願いします。
- doll2007
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>死んだ旦那さんの兄弟はいて、でもその兄弟は全部死んでいて、でもその兄弟には子供が今現在も生きているということは、もしおばあさんが死んだ場合には、自動的にその旦那の兄弟の子供に権利が発生するのでしょうか?? しません。 配偶者の兄弟や、その子供に権利はありません。
お礼
ありがとうございます。勉強になりました。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
相続は気をつけないといけない場合がありますよ。 過去に婚姻している場合のその当時の子供の存在、過去に養子縁組の経験の有無、推定相続人がなくなっている場合の更なる推定相続人の確認、などがあると思います。 そのおばあ様の頭がしっかりされているのであれば、確認できますが、認知症などを患っていれば、戸籍などで確認すべきでしょう。 兄弟が既に他界されているようですが、その兄弟に子供はいませんか? 代襲相続といって、相続人の死亡や放棄によって、直系は尊属(上)と卑属(下)へ限度なく権利が移ります。兄弟は直系ではありませんので、兄弟の子までを限度とします。 これらすべてを考えて権利者がいなければ、国へ帰属することになります。 ですのでこのような場合で相続してもらいたい相手が相続人以外の場合には、遺言書をしっかりと作るべきです。 出来る事なら公正証書遺言の形が良いと思います。遺言も形式が決まっており、内容に不足な点があると、一部又は全部が無効となる場合があります。 行政書士・司法書士・弁護士・公証役場(一般の役所とは異なります)などへ相談したほうが良いかもしれません。 不動産の相続などでは遺言書を添付する必要があり、せっかくの遺言が不完全であれば、遺言を残された人の意見が無駄になる可能性もあります。
お礼
お礼が遅れてすみません。 詳しくありがとうございます。 >兄弟は直系ではありませんので、兄弟の子までを限度とします。 もう少しお伺いしたいのですが、おばあさんは一人っきりで身寄りが無いようですが、死んだ旦那さんの兄弟はいて、でもその兄弟は全部死んでいて、でもその兄弟には子供が今現在も生きているということは、もしおばあさんが死んだ場合には、自動的にその旦那の兄弟の子供に権利が発生するのでしょうか??
- ny_bigappl
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なるよ
お礼
ありがとうございます。 ということは、遺言状によっては全くの他人にわたることも可能なのですね。さらに今疑問がわいたのですが 例えば子供や妻などいた場合でも、個人が全くの他人に全部渡す、という遺言を書いてしまうとそのとおりになってしまうのでしょうか。
お礼
お礼が遅くなりましたがありがとうございました。 確かに養子に入ると老後とお墓の面倒はさけられないですよね。 遺留分は初めて知った事です。勉強になりました。 サイトを教えてくださりお手数かけてしまいましたがとても参考になります。 ありがとうございました。