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遺産相続について

父が先月亡くなりました。父は再婚で子供は私一人ですが、前妻に一人兄がおります。離婚してから父が引き取りましたが父が育てられくなり三歳の頃、子供がいなく引き取りたいと言ってくれた知り合いの人に養子になりました。今まで40何年も音信も交流もしていませんでしたが、先日遺産相続の事で話をしに行きましたら、遺産相続をしたいと言われました。この場合やはり母2/1で私と兄と4/1ずつでしょうか。私の気持ちとしては納得しがたいのですが、やはり法律的にはそのようになるのでしょうか。

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  • ben0514
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回答No.2

他の回答のように、実子である限り特別養子縁組がされていなければ、あなたと相続権の割合は同じになります。 お父様があなたを有利にしようという行為をしなかったということは、お兄様にも相続させる意思があったと考えるしかないでしょう。有利にするためには遺言書が必要となり、遺言書が公証役場で保管されている場合もあるようですので、お近くの公証役場で遺言書の存在の検索をしてもらってはいかがですかね。 あなたがどのような気持ちかはわかりませんが、相続はお父様の意思が無ければ法律にしたがわざるを得ません。しかし、遺産のすべてが現金であれば相続分どおりに出来るかもしれませんが、不動産などは評価する人によって時価は代わるかもしれませんし、同一時価の不動産があるわけでもありません。共有持分とすれば、今後財産の処分などにも影響しますので、話し合いなどで分ける事となり、相続分と異なる遺産分割協議もありえると思います。 お兄様からすれば、実の親であるあなたのお父様から援助が受けられなかった、あなたより援助が少なかったなどの理由からすれば、すでに十分な生活を含めた援助を受けてきたと見れば、お兄様はあなたより要求する気持ちは強いかもしれません。逆に、養子先での状況によっては、実の親からの遺産を貰えたという結果だけが欲しいのかもしれません。しっかりと話し合われることですね。

a524413585
質問者

お礼

有り難う御座いました。

その他の回答 (2)

回答No.3

法律は倫理の最低基準 あなたにとって納得できないと同時に 相手のお兄さんも考えることがあるはずです。 あなたの言い分だけで世の中は回りません。 相手のお兄さんに対する配慮も必要です。 結論は特養でないなら兄にも相続させないといけません。 兄が任意で放棄するか その後の被相続者に対する相続人の貢献度で 若干割合が変更する事はあっても 権利はく奪 は無理です。

a524413585
質問者

お礼

有り難う御座いました。

  • mukaiyama
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回答No.1

>引き取りたいと言ってくれた知り合いの人に養子になりました… その縁組みが「特別養子」なら実親からの相続権は断たれます。 普通養子なら、残念ながらあなたと同等の相続権が残っています。

a524413585
質問者

お礼

有り難う御座いました。

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