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前年に提出できなかった支払い調書について。

新米の自営業者です。昨年(平成21年度分)の確定申告の際、複数の取引先から送られて来た支払い調書のうち一枚を紛失してしまいました。 申告の締切り日まで見つからなかったため、収入の合計金額から、その支払い調書の分を引いた金額を書き込んで、書類を提出しました。(自己流で書類を書いたので、この時点で、すでに自信がありません) その後、半年ほどして、思いがけない所から支払い調書が出て来たのですが、この金額を今年の(平成22年度分)の申告書類に添付して、提出することは可能でしょうか。 勉強不足でお恥ずかしいのですが、どうぞ宜しくお願い致します。

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  • hinode11
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回答No.1

>思いがけない所から支払い調書が出て来たのですが、この金額を今年の(平成22年度分)の申告書類に添付して、提出することは可能でしょうか。 先ず、税務署への確定申告において、支払調書を申告書に添付する必要はありません。自営業者なら帳簿を付けているはずですから、帳簿を見て所得と源泉徴収税額を確定申告書に記入すれば良かったのです。支払調書がなくても構わないのです。 次に、その支払調書は21年の所得ですから、22年の所得の確定申告で申告することはできません。あなたの場合は、次のように処置します。 (1)その支払調書の所得と源泉徴収税額を加えて21年の所得と所得税を計算し直すと、追加して納税しなければならい、という状況なら、21年の修正申告書を提出しましょう。修正申告の期限はありません。ただし、本税のほか過少申告加算税と延滞税が課税されるので承知しておいて下さい。 (2)その支払調書の所得と源泉徴収税額を加えて21年の所得と所得税を計算し直すと、所得税が還付される、という状況なら、21年の還付申告書を提出しましょう。還付申告の期限は、 ・原則として平成23年3月14日が期限です。 ・ただし平成22年3月15日を過ぎて還付申告をした場合は、還付申告の日から1年後の日が期限です。

misoizuki
質問者

お礼

hinode11様 これほど早く、分かり易いご回答を頂きまして、本当にありがとうございます。あちこちに支払い調書を添付しろと書いてあるので、調書がなければ信用されないと思っておりました。僅かですが、還付を受けられそうなので、間に合ううちに書類を提出いたします。これからは、もっと勉強いたします。ありがとうございました。

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