- ベストアンサー
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」について
SOHO的な仕事をしていますが、売上の代金の受取時に源泉徴収をされる会社とされない会社があります。(これも??なのですが・・) で、一昨年までは源泉徴収をされていた会社はすべて「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というA6の紙を2月頃までにもらっていましたが、昨年新たに取引を開始した会社の中に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行してくれない会社があります。その会社についてですが、発行しない理由として「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は「源泉徴収票」ではないので発行する義務はないので発行をしていないとことです。なお、税務署に対しては提出義務があるので一定金額を超える金額を支払っている方の分についてはきちんと税務署に提出しているとの事です。 で、昨年までは源泉徴収をされる会社の分についてはすべて「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を添付していました。 しかし、本来確定申告においては実際には発行をしてもらっている会社のものを含めて「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を確定申告書に添付する必要はないものなのでしょうか? 確かに「所得税の確定申告の手引き~確定申告書B~」31ページ「申告書の提出時に添付等する書類等」には特に記載されていないようですが・・。結構、細かい仕事が多いので提出する必要がないなら楽になるのですがどうなのでしょうか? それから、「一定金額を超える金額を支払っている方の分についてはきちんと税務署に提出している」の一定金額とはいくらなのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、受けとった人のその収入自体が、事業所得などになるため、売上帳のような帳面や請求書や領収書などの控えから計算するので確定申告書に添付する必要はありません。内訳は、収入の内訳書に、収入総額と源泉所得税額などを書いておく必要があります。給与所得の源泉徴収票とは異なり、支払者には、発行義務がありません。 これは、株式配当に係る配当金でも内訳書を書くだけで、配当金の計算書などはつける必要がありません。 デザイン料などだと、支払金額の合計が5万円を超える人については、報告する必要があります。
その他の回答 (1)
- sauzer
- ベストアンサー率54% (263/485)
源泉徴収された所得があるときのみ、その徴収された事実を証明する書類(支払調書・支払通知書・源泉徴収票等)を添付しなければいけません。 よって、源泉されていない所得については、支払調書を添付する必要はありません(任意での提出です) 支払調書というものは税務署への提出義務はありますが、支払を受ける者への交付義務はありません。 代金受領時に発行される支払明細書(源泉表示あり)でも確定申告添付書類として認められるのですが、相手先への配慮から、税務署提出用を作成するついでに発行・送付している会社が多いです。 源泉なし・支払が少額、の場合に発行・送付してくれる会社は多くはないと思います。 なお、支払調書の税務署への提出範囲は↓を参考にして下さい。 http://www.rakucyaku.com/Topics/N02/N020300
お礼
回答ありがとうございました。他の方の回答とも併せ理解することができました。源泉徴収というのはこちら側の計算もやっかいで、わからないところも多いので大変助かりました。ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございました。他の方の回答とも併せ理解することができました。源泉徴収というのはこちら側の計算もやっかいで、わからないところも多いので大変助かりました。ありがとうございます。