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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退居者からの通知について)
退居者からの通知について
このQ&Aのポイント
- マンションで退居者から敷引が無効との書面が届いた場合、契約内容をくつがえされる可能性があるのかについて相談します。
- 退居者からの書面には、消費者契約法第10条に基づいて敷引が無効であると主張されています。相手方が弁護士をつけている可能性もあります。
- 退居者の賃料滞納はなく、部屋内は汚いとの自己申告があります。皆様のご経験をお聞かせください。
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質問者が選んだベストアンサー
敷引という関西の商習慣に対して無効の判例が出た事で今後こういう訴訟は増えていくと存じます。 結論を推測するとタバコのヤニ、日焼けなどの自然劣化が国土交通省例で認められなくなった現在で現状復帰に40万円必要か?という論争ですと壁に穴でもない限り敗訴の可能性が高いですね。