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市役所からの不動産賃貸借契約の調査(紹介)国税徴収法141条

アパートの入居者に関して、市役所より下記の回答を求める書面が 来ました。 ○契約期間・賃料・敷金・契約日・滞納家賃・賃料引き落とし口座 国税徴収法第141条の規定で照会するとあります。 きっと、何かの税金の滞納をされているのかと思いますが、 大家・管理者として答える義務はあるのでしょうか? また、答えると大家側に影響があることはあるのでしょうか? 預かっている敷金が差し押さえられたりするのでしょうか? 銀行の預金が差し押さえられ、家賃滞納の可能性も上がるのですかね・・・。

みんなの回答

noname#105909
noname#105909
回答No.1

>国税徴収法第141条の規定で照会するとあります。 >大家・管理者として答える義務はあるのでしょうか? あります。 同法第188条に「質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者」は10万円以下の罰金に処されるとあります。 http://www.houko.com/00/01/S34/147.HTM

fujifuji55
質問者

お礼

ありがとうございます。適切に回答します

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