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礼金の返還と簡易裁判

大阪で敷金0円礼金25万円の賃貸を契約しました。 昨年11月築の新築で今月退去します。 この契約では礼金25万円は1円も還ってこないことになると思いますが住んでまだ4ヶ月ですし25万円も取られるのは納得いきません。 そもそも礼金の額が多すぎると思います。 過去の判例では敷引特例は無効というのもあるようですが敷金0礼金のみという契約では礼金の返還を求めるのは無理ですか? 最近NHKで敷金返還トラブルは簡易裁判で容易にできるというのを放送していたみたいですが、今回のケースで簡易裁判に持ち込むとどうなるでしょうか? 初めから分かって契約したんだろと言われるのは十分承知の上で教えてください。

みんなの回答

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.2

関西地区の物件は、「保証金・敷引き」という形で契約することが多かったのですが、例の裁判により「礼金」でとるというところが増えているのかもしれません。関西地区は、保証金から差し引かれるのが異常に高額(または、今回のように礼金が高額)だと思われがちですが、その分、家賃を下げていることと更新料をとらないという点は長所です。つまり、長く住んでいた場合は、関西地区の方が好条件だということです。 しかし、4ヵ月で退去してしまうということは大家さんにとっても予想外なことです。通常、賃貸借契約は1年以上であり、大家さんもなるべく長く住んでくれる人と契約したいと願っています。大家さんとしては、もし、最初から4ヵ月しか住まない人を、しかも新築物件で契約することはないです。質問者さんの部屋も、今後、募集する時は「新築」という言葉を使用できなくなってしまいます。何で築4ヵ月なのに、もう空室があるの? 何かあったの? と思われてしまうこともあります。それは大家さんにとってもマイナスなことです。また、どの地域でも、短期間で退去した場合、違約金が発生するという規定がほとんどです。例えば、その物件の条件が、「敷金15万円・礼金10万円」「短期間で退去された場合は敷金没収」という規定でしたらどうでしたか? 短期間で退去するとしたら同じ条件になります。 全国的にもそうなのですが、もし、礼金や敷引きという、無条件で大家さんにわたるお金を撤廃して、その分は家賃を上げるように・・・という指導があったとしても、大家さんだけでなく、入居者の方も混乱してしまうかと思います。 慣習的になっているものをそんなに簡単には変えることはできません。 仮に、質問者さんがここで裁判をして、礼金の額が高すぎるという判決がでたとしても、関西地区の大家さんは、あとは家賃を一斉に大幅に上げることくらいしかできないと思います。 では、その物件を契約していなかったらどうなったか? ということを考えると、結局は同じことだったと思います。私の知人もそうでしたが、関西地区は最初の契約金のお金が半端でないくらい高いです。無条件でとられる敷引きが私から見ても「なんでこんなに取るの?」と思ってしまうものです。しかし、では、他の物件を探そうと思っても、似たような内容の条件しかありません。慣習になってしまっているのです。 やはり、大家さん側の主張は、「その条件で契約したんでしょう」ですね。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

敷金返還訴訟で調べたらよろしいかと思います。 裁判の結果を予想することは、難しいです。 契約書、重要事項説明、相手とのこれまでのやりとり それらをすべて総合的に裁判所が判断します。 関東の通常の 敷金、礼金 で礼金を返せという裁判は ほとんどありません。 敷金から現状修復費用を差っぴかれた場合に、 どこまでが、現状修復費用なのか? ということで 争われています。 ただ、関西でとのことと 通常関東で言われる敷金、礼金の考え方で 契約していないので、どうなるかは、神のみぞ知るです。 ※ 関東では、敷金0 礼金25万というのは考えられません。   関西でも 保証金と敷引き だと思いますので、ちょっと   どうなるかはわかりません。

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