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市役所からの不動産賃貸借契約の調査について(紹介)国税徴収法141条
アパートの入居者に関して、市役所より下記の回答を求める書面が 来ました。 ○契約期間・賃料・敷金・契約日・滞納家賃・賃料引き落とし口座 国税徴収法第141条の規定で照会するとあります。 きっと、何かの税金の滞納をされているのかと思いますが、 大家・管理者として答える義務はあるのでしょうか? また、答えると大家側に影響があることはあるのでしょうか? 預かっている敷金が差し押さえられたりするのでしょうか? 銀行の預金が差し押さえられ、家賃滞納の可能性も上がるのですかね・・・。
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>大家・管理者として答える義務はあるのでしょうか? はい。 国税徴収法第141条とは質問調査権と呼ばれています。 ---------------- 第141条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第146条の2及び第188条第2号において同じ。)を検査することができる。 1.滞納者 2.滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者 3.滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者 4.滞納者が株主又は出資者である法人 ---------------- ご質問の大家は3番に該当します。 これに反する場合には、 同法第188条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 1.第141条(質問及び検査)の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 2.第141条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者 と処罰されることがあります。つまり大家には選択の余地はなく法律で強制しています。 >また、答えると大家側に影響があることはあるのでしょうか? ありません。 >預かっている敷金が差し押さえられたりするのでしょうか? ないとはいえませんが、ご質問の場合にはご質問者の敷金の権利が優先しますので、あくまで相手が退去したときに、ご質問者が相手に返金しなければならない部分に対してのみです。つまりご質問者が敷金から差し引く必要のある物はそちらが優先されます。 >銀行の預金が差し押さえられ、家賃滞納の可能性も上がるのですかね さあ、、、あるかもしれませんね。
お礼
御回答ありがとうございます。敷金の件は安心しました。 お金が無いのか、税金関係にルーズなのか、いずれにしても 今までより不安な入居者というイメージが付いてしまいました。