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法律に詳しい方がいらっしゃったら回答お願い致します

私文書偽造罪の権利、義務、事実証明とは具体的にどういうものでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答No.2

No.1です。 私文書偽造の代表的なものは契約書だと思います。 例えば、売買契約書であれば、売主は物を引き渡す権利があり、買主は代金を支払う義務があるわけです。 契約の内容によっては事実証明に関する書類にもなります。 権利、義務、事実証明に関する文章というのは行政書士が代理で作成できる分野ですので、行政書士事務所のHPなどを参考にすると良いと思います。 こんな所を参考にしてください: http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~data-r/toriatsukai_3.htm http://www.gunma-gyosei.jp/top/admin/faq-06.html

akrc
質問者

お礼

何度もありがとうございます。詳しい説明で分かりやすかったです。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

回答No.1

1.私文書偽造罪の権利 2.私文書偽造罪の義務 3.私文書偽造罪の事実証明 ということでしょうか? それとも、 1.私文書偽造罪の権利 2.義務 3.事実証明 ということでしょうか? いずれにしても、「罪」に「権利」はありません。

akrc
質問者

お礼

回答ありがとうございます。文章不足ですみませんでした。 刑法159条 私文書偽造にかかれている、権利、義務、事実証明について教えていただければと思い質問させていただきました。