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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:校長や教委が不利なアンケ用紙を捨てたら犯罪ですか?)

校長や教委が不利なアンケ用紙を捨てたら犯罪ですか?

このQ&Aのポイント
  • もし校長や教育委員会が都合の悪い生徒のアンケート用紙などを捨てていたら、公用文書等毀棄罪や私用文書等毀棄罪に問われる可能性があります。
  • 公用文書等毀棄罪(刑法第258条)とは、公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者に対して処罰が課される罪であり、3月以上7年以下の懲役の刑が科せられます。
  • 私用文書等毀棄罪(刑法第259条)とは、権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者に対して処罰が課される罪であり、5年以下の懲役の刑が科せられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.2

文書か器物かは、ともかく、毀棄罪になるかどうかは、処分した理由と 処分権限の有無によります。 その文書を毀棄する権限がある人が処分した場合、 その処分が正当の理由に基づくものであるときは 犯罪にはなりません。 校長だったら、処分権限があるかもしれませんので、 処分したとすれば、その意図が問題になります。 誤って処分したのなら、過失ですから、犯罪には ならないでしょう。 過失文書毀棄罪というのはありません。 証拠隠滅の意図で処分したのであれば、処分権の 濫用として、犯罪が成立する可能性があります。 尚、犯罪に問われる人間が、自分だけの証拠を隠滅しても 証拠隠滅罪は成立しません。 しかし、共犯関係にある場合は、他の共犯者の証拠も 隠滅することになりますので、証拠隠滅罪が成立 します。

その他の回答 (1)

  • jkpawapuro
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回答No.1

処分していたとしたら犯罪の証拠であることがわかっていながら処分しているのですから、証拠隠滅が一番適当でしょうねえ。 ただし公務員の証拠隠滅はよくあることですから、あえて問題としないでしょう。 警察検察が文書の処分をいちいち問題視したら、自分らの行為が違法となされてしまいます。