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私文章偽造について

私文書偽造罪(原本不実記載?)についてお尋ねします。 私文書偽造の罪なのですが、例えば「行使目的」で「事実とは異なる文」が勝手に盛り込まれていていた場合は、私文書偽造にあたるのでしょうか? また「これは事実とは違う」と指摘しても、署名と印を押させられた場合は、私も罪になるのでしょうか?

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回答No.1

当然ご覧になっているとは思いますが、私文書偽造の条文は以下のとおりです。 (私文書偽造等) 第百五十九条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2  他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3  前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第一の質問は、第二項に当たる可能性があります。第二の質問は、「押させられた」ことの具体的内容です。無理矢理手をとられて押さえつけられたのなら罪にはなりません。

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